一般高圧ガス保安規則(抜粋)
第6条 第1項(定置式製造設備に係る技術上の基準/製造施設の位置、構造および設備)
- 境界線の明示、警戒標の掲示
- 設備距離
- 可燃性ガスの火気制限 8m など
- 高圧ガス設備相互間距離制限
可燃性ガス ⇔ 可燃性ガス 5m
可燃性ガス ⇔ 酸素ガス 10m - 可燃性ガス貯槽相互間距離制限( 1m または両貯槽直径の和の1/4のだいなるもの)
- 可燃性ガス貯槽の表示基準
- 可燃性、酸素( 1000t 以上)、毒性ガス( 5t 以上)の液化ガス貯槽の防液堤設置
- 設備または施設の設置制限
- 可燃性ガスの滞留防止
- 可燃性ガス、毒性ガス、酸素ガスの設備の気密構造
- 耐圧試験(常用圧力の 1.5倍 以上)
- 気密試験(常用圧力以上)
- 高圧ガス設備の強度
- 材料規制
- 基礎の不動沈下( 1t 以上)
- 貯槽の沈下措置
- 高圧ガス設備、基礎の耐震設計( 3t 以上)
- 温度計の設置
- 圧力計、安全装置の設置
- 安全弁、破裂版の放出管設置
- 低温貯槽負圧防止
- 液面計の設置
- 特殊高圧ガスなどの設備のガス置換
- 可燃性ガス、毒性ガス、酸素ガスの貯槽のバルブの 2以上 の設置
- 可燃性ガス、毒性ガス、酸素ガスのガス貯槽の緊急遮断装置( 5000L 未満は除く)
- 可燃性ガス設備の電気設備
- 保安電力の保有
- アセチレンの散水装置
- アセチレン製造設備の障壁
- 10M Pa G 以上の容器充填の障壁
- 可燃性ガス、毒性ガスの検知警報設備
- 貯層などの温度上昇防止
- 毒性ガスの製造施設の識別措置
- 亜硫酸ガス、アンモニア、塩素、クロルメチル、酸化エチレン、シアン化水素、ホスゲン又は硫化水素の貯槽の貯蔵制限
- 毒性ガスの配管接続方法
- 毒性ガス配管の2重配管
- 特殊材料ガスなどの除害設備
- 可燃性ガス製造設備の静電気除去
- 可燃性ガス、酸素ガス設備の防消火設備
- 通報設備
- バルブなどの操作の方法
- 容器置場の基準
- 導管の基準
第6条 第2項(定置式製造設備に係る技術上の基準/製造の方法)
- 〜4 製造保安基準
- 修理などの基準
- バルブの操作方法
- エアゾールの製造基準
- 容器置場の取扱い基準
第7条 第1項(天然ガススタンドに係る技術上の基準/製造施設の位置、構造および設備)
第7条 第2項(天然ガススタンドに係る技術上の基準/製造施設の位置、構造および設備。ただし、天然ガススタンド外部から 圧縮天然ガスの供給を受ける場合)
第7条 第3項(天然ガススタンドに係る技術上の基準/製造の方法)
第7条の2(液化天然ガススタンドに係る技術上の基準)
第8条 第1項(移動式製造設備に係る技術上の基準/製造施設の位置、構造および設備)
- 施設の位置
- 警戒標の掲示
- 耐圧試験(常用圧力 × 1.5倍 以上)
- 気密試験(常用圧力以上)
- 高圧ガス設備の強度
- 可燃性ガス、酸素ガス設備の消火設備
- 容器置き場の基準
第8条 第2項(移動式製造設備に係る技術上の基準/製造方法)
- 保安基準(保安距離、充填量、原動機から火花の放出防止など)
- 容器置場の基準
第18条(貯蔵に係る技術上の基準)
- 貯蔵によるとき
イ. 可燃性ガスまたは毒性ガスは通風の良い場所に設置
ロ. 火気制限 2m
ハ. 貯蔵量 90% 上限
ニ. 修理、清掃時の基準
ホ. 貯槽の沈下測定
ヘ. バルブの操作方法 - 容器によるとき
イ. 可燃性ガスまたは毒性ガスの容器の貯蔵
ロ. 容器置場の取り扱い基準
a) 充填容器と残ガス容器の区分貯蔵
b) 可燃性ガス、毒性ガス、酸素ガスの区分貯蔵
c) 不要物の持込禁止
d) 火気制限 2m
e) 充填容器などの温度制限
f) 容器の転倒防止
g) 可燃性ガス置場の燈火の持込制限
h) シアン化水素の点検
i) シアン化水素の貯蔵制限
j) 車両積載容器の貯蔵禁止
k) 容器の使用期間
第22条(貯槽により貯蔵する第1種貯蔵所の技術上の基準) 第6条第1項を準用
第23条(容器により貯蔵する第1種貯蔵所の技術上の基準) 第6条第1項42号を準用
第26条(第2種貯蔵所の技術上の基準)
- 貯槽により貯蔵の場合第22条を適用
- 容器により貯蔵の場合第23条を適用
第38条(周知の義務)
販売業者などは販売契約を締結したときおよび法20条の5による周知をしてから
1年以上経過して高圧ガスを引き渡したときごとに、周知文書を消費者に配布し、周知する。
第39条(周知させるべき高圧ガスの指定)
- 溶接または熱切断用のアセチレン、天然ガス又は酸素ガス
- 在宅酸素療法用の液化酸素
- スキューバーダイビングなど呼吸用空気
第49条(車両に固定した容器による移動に係る技術上の基準)
- 警戒標の掲示
- 終結容器の基準
- 容器の使用期限
- 充填容器などの温度保持( 40℃ 以下)
- 液化ガス容器の防波板の設置
- 高さ検知棒の設置
- 後部取出し式容器では、容器元弁~後バンパ 40cm 以上確保
- 後部取出し式容器以外の容器では、容器後面~後バンパ 30cm 以上確保
- 容器元弁などの操作箱収納および操作箱~後バンパ 20cm 以上確保
- ガス漏洩防止措置
- 液面計の材質
- バルブの開閉方向、開閉状態の表示
- 移動の開始、終了時の点検
- 可燃性ガス、酸素ガスは消火設備、災害防止資材・工具の携行必要
- 毒性ガス移動時の防毒マスク、手袋、薬剤などの携行
- 駐車方法
- 移動監視者による監視
- 移動監視者の免状などの携帯
- 連絡体制、応援体制
- 移動方法の基準
- 注意書(イエローカード)の携帯、遵守
第50条(その他の場合における移動に係る技術上の基準)
- 警戒標の掲示
- 充填容器などの温度保持( 40℃ 以下)
- 容器の使用期限
- 充填容器などの取り扱いの基準
- イ. 充填容器などと消防法に規定する危険物混載禁止
ロ. 塩素ガスとアセチレン、アンモニアまたは水素の混載禁止 - 積載方法の基準
- 積載方法の基準
- 可燃性ガス、酸素ガスは消火設備、災害防止資材・工具の携行
- 毒性ガス移動時の防毒マスク、手袋、薬剤等の携行
- 除害設備の設置(アルシン、セレン化水素)
- 駐車方法の基準
- 移動監視者の乗務、連絡体制、応援体制、移動方法の基準
- 注意書(イエローカード)の携帯
第55条 第1項(特定高圧ガス消費者に係る技術上の基準/消費施設の位置、構造および設備)
- 境界線の明示、警戒標の掲示
- 設備距離
- 特殊高圧ガスの貯蔵設備火気 8m および流動防止措置
- 可燃性ガスの滞留防止
- 材料規制
- 不同沈下防止( 100m3 または 1t 以上)
- 耐圧試験(常用圧力 × 1.5倍 以上)、気密試験(常用圧力以上)
- 設備の強度
- 特殊高圧ガスのガス別の排気
- 特殊高圧ガス排気管の気密性
- ジシラン、ホスフィン、モノシランの排気管基準
- 特殊高圧ガスの消費の室の構造
- 圧力計、安全装置の設置
- 特殊高圧ガスの安全弁、破裂版の放出管の設置と基準
- 特殊高圧ガスなどの逆流防止
- 可燃性ガス低温貯槽の負圧防止
- 特殊高圧ガス消費施設の不活性ガスによる置換
- 特殊高圧ガスの緊急遮断装置の設置
- 特殊高圧ガスの排気管の差圧計設置
- 特殊高圧ガス消費設備の保安電力
- 特殊高圧ガス消費設備の排出ガスの除害設備
- 特殊高圧ガスなどの消費設備の除害剤、保護具の設置
- 特殊高圧ガスなどの配管継手基準
- 特殊高圧ガスなどの二重管
- 可燃性ガス消費設備の静電気除去
- ガス漏洩検知、警報設備
- 防消火設備(液化塩素除く)
- 特殊高圧ガスの通報設備
- バルブ、コックの操作の基準
- 貯槽の沈下測定
第55条 第2項(特定高圧ガス消費者に係る技術上の基準/消費の方法)
- 火気制限 5m
- 石油類、油脂類、可燃物の除去(液化酸素)
- 日常点検
- 特殊高圧ガス容器の設備への脱着の基準
- 修理、清掃の基準
- バルブの操作基準
第60条 第1項(その他の消費に係る技術上の基準)
- 容器弁の開閉
- 容器の取り扱い
- 容器などの加熱方法( 40℃ 以下の湯)
- 腐食防止
- イ. バルブなどの開閉方向、開閉状態の明示
ロ. 配管への流体名、流れ方向の表示
ハ. 安全装置元弁の施錠など
二. バルブ操作足場と照明 - バルブの操作基準
- 可燃性ガスまたは毒性ガスの消費場所( 40℃ 以下)
- シアン化水素の消費制限
- 酸化エチレンの消費方法
- 可燃性ガスまたは酸素ガス火気制限 5m
- 可燃性ガス貯槽の静電気除去
- 可燃性ガスおよび酸素ガスの消火設備
- 溶切断用アセチレンガス消費の基準
- 溶切断用天然ガスの消費の基準
- 石油類、油脂類、可燃物の除去(酸素ガス)
- 消費後の基準
- 修理、清掃の基準
- 日常点検
- 一般複合容器の水中使用不可
第60条 第2号(その他消費に係る技術上の基準/五フッ化ヒ素)
- 滞留しない構造
- 避難容易な構造
- パージできる構造
- 漏洩時の除害
- 容器の設備からの脱着の措置
第73条(特定高圧ガス消費者が選任する取り扱い主任者の資格)
- 経験1年以上
- 大学卒(工学)などであって経験6ヶ月以上
- 甲化、乙化、丙化、甲機、乙機、第1種販売の免状の交付を受けている者