高圧ガス保安法(抜粋)
第1条(目的)
高圧ガスによる災害の防止、民間事業者および高圧ガス保安協会による自主保安活動の促進、公共の安全の確保。
第2条(定義)
- 常用の温度または35℃での圧力 1M Pa G 以上の圧縮ガス
※法で定めるガスの圧力はゲージ圧力をいい、ここでは便宜的に Pa G を用いる。
( M Pa = 106 Pa ) - 常用の温度または15℃での圧力 0.2M Pa G 以上の圧縮アセチレンガス
- 常用の温度または35℃以下で圧力 0.2M Pa G 以上となる液化ガス
※この圧力は飽和蒸気圧をいう。 - その他(液化シアン化水素、液化ブロムメチル、液化酸化エチレン)
第5条(製造の許可など)
- 圧縮、液化その他の方法で処理することのできるガスの容積が 100m3/日 以上
政令で定めるガスは 300m3/日 以上の設備を使用して
高圧ガスを製造する場合許可を要す。(第1種製造者)
※「その他の方法」とは例えば
「液化酸素を気化させて1M Pa G 以上の圧力の酸素ガスとするとき」
「高圧ガスを加圧または減圧して異なる圧力の高圧ガスとするとき
(ただし、減圧行為処理量は 0 として扱われる)」
「CEのように加圧 蒸発器で液面加圧するとき」など。
※法で定めるガスの容積は温度0℃、0Pa G の状態に換算した容積をいい、「1日」とは24時間の能力をいう。
※政令で定めるガスはヘリウム、ネオン、アルゴン、クリプトン、キセノン、ラドン、窒素、二酸化炭素、フルオロカーボン( 可燃性のものを除く)、空気、これらのガスのみからなる混合ガスをいう。 - 上記1項の処理能力未満の高圧ガスの製造をする場合は、事業開始の20日前までに知事へ届出を要す。(第2種製造者)
第14条(製造のための施設などの変更)
第1種製造者は、製造のための施設の位置、構造、設備の変更をし、または製造する高圧ガスの種類もしくは製造の方法を変更しようとするときは許可を要す。
第16条、第17条の2(貯蔵所)
容積 300m3 以上の高圧ガスを貯蔵するときは、政令で定めるガスの種類ごとに許可(第1種貯蔵所)または届出(第2 種貯蔵所)を要す。
第20条の4(販売事業の届出)
高圧ガスの販売を営もうとする者は届出を要す。(第1種製造者がその製造した高圧ガスをその事業所で販売する場合を除く)
第20条の5(周知させる義務)
溶接、熱切断用などの省令で定める高圧ガスを販売する者は、当該ガスによる災害の発生防止に必要な事項を購入する者(第1種製造者、販売業者などを除く)に周知させなければならない。
第20条の7(販売をするガスの種類の変更)
販売業者は販売するガスの種類を変更したときは遅滞なく、届出を要す。
第24条の2(特定高圧ガス消費)
次のガスを消費するときは届出を要す。
- 特殊高圧ガス
- 圧縮水素、圧縮天然ガスで貯蔵能力 300m3 以上
- 液化酸素、液化アンモニア、LPG で貯蔵能力 3000kg 以上
- 液化塩素で貯蔵能力 1000kg 以上
※注意!
- 消防法第10条に基づく「危険物の規制に関する政令」第9条により
危険物製造所、貯蔵所などと高圧ガスの製造施設、貯蔵所および
液化酸素の特定高圧ガス消費施設との間には 20m の距離をとる必要がある。
(高引火点危険物のみを 100℃未満の温度で取扱う製造所、
貯蔵所などと不活性ガスのみの高圧ガス製造施設、貯蔵所は適用除外されている) - 消防法第9条の2により圧縮アセチレンガス 40kg 以上、
LPG 300kg 以上などの火災予防または消防活動に
重大な支障を及ぼす物質を貯蔵し取扱うとき、消防署に届出を要す。
ただし、高圧ガスの製造所、貯蔵所などは除く。