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ガス・真空などにまつわる様々な事をお伝えいたします。

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22,240 PS

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タイトルの数値は、弊社の鋳造業のお客様がお造りになられている
エンジンの馬力数です。

連続最大出力 16,360 kW
          22,240 PS
回転数      105 min-1
シリンダ数    8
シリンダ径    600mm
行程       2,300mm
機関全長    10,089mm
重量       460 ton

乗用車と比較するとビックリするような諸元表です。
シリンダー径が、なんと600mmです。
大きなシリンダーが、一分間に100回以上も上下するんです。

さながら建設現場の杭打ちのドカンドカンという動作を
8本の横に並んだシリンダーが正確に順番に動くわけです。

圧巻です。

弊社ではこのエンジンを製造されているメーカー様の
鋳物工場様でお世話になっております。
キューポラという溶解炉に酸素を供給し、生産性向上、
歩留まり改善、初湯の低減など目的に酸素ガスを
ご利用いただいております。

「キューポラ酸素冨化」と称する技術です。
埼玉川口で多くの実績を持ち(平成元年60件)
お喜びいただいております。

現在では排ガス規制や職人さん確保の問題などから
電気溶解炉(誘導炉)に変わりつつあります。

そこへ新たにガス炉をご提案できるのが弊社の強みです。
溶解コストはキューポラ並み。
契約電気料を必要とせず、材料を選ばず、安価に溶解できます。

高圧ガス、低温機器、真空機器
川口液化ケミカル株式会社
TEL 048-282-3665

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今日の格言
人生とはなにか?
「床屋へ行けば一日幸せ
 妻をめとれば一週間
 新馬を買えば一ヵ月
 家を建てれば一ヵ年
 正直に暮らせば一生幸せ。」
(イギリス)
 正直に暮らすことがいかに大切であるかを
説いています。
日本にも「正直の頭に神宿る」といういい方があります。


酸素欠乏症

本日は、あたりまえすぎて、ありがたさを感じる人が少ない
酸素ガスについて、「酸素欠乏」のお話です。

先ず、以下の濃度で、どのような症状、現象をあらわすか
記憶にとどめてください。

酸素濃度

21%  安全です。(空気中の組成:209.48×10 3 体積ppm)

14%  判断力が鈍る

12%  めまい、吐き気など

10%  意識不明

8%   失明、やがて死亡

6%   1回の呼吸で死亡

(さらに…)


高圧ガスの航空機内持込みについて

高圧ガスとの関連法規について、飛行機の機内持ち込みに関する
規定をご紹介いたします。

皆さんご周知のとおり、火をつけるライターですら搭乗カウンターの
持ち込み検査で機内に持ち込めないものとして没収されます。

さてさて、飛行機の中に持ち込むのは、どんな規定が条文化されているでしょうか?

「航空機による爆発物等の輸送基準等との関係」
・航空機による高圧ガスの輸送について
航空機による高圧ガスの輸送については、昭和58年11月15日、運輸省
(現国土交通省)第五百七十二号「航空機による爆発物の輸送基準等」を
定める告示により、主に次のことが定められております。
 1)高圧ガスシリンダー(告第十条第一項)
  高圧ガス保安法第四十四条第一項の容器の検査
  (外国製は該当国の政府またはこれに順ずる機関が行う検査)に合格したもの
 2) 圧縮ガスの充填圧力(告第十条第二項)
 3) 溶解ガスの充填圧力(告第十条第三項)
 4) 液化ガスの充填定数(告第十条第五項)
 5) 表示方法(告、1号様式、第二号様式)
 6) 荷姿、積載方法(告、別表二)

以上に該当する高圧ガスは、持ち込みOK? ではありません。
ご周知のとおり、テロ事件により危険物の扱いは更に厳格化され
ほぼ全ての高圧ガスについての持込みは許可される見込みはありません。

ただし、航空会社により細則が異なると思いますが
持込を許可するか、しないかの判断は、機長に委ねられるそうです。

機長さんも高圧ガスのことをご存知であればいかがかと思いますが
圧力が高いボンベを許すことは・・・。 都度、ご確認ください。

高圧ガス、低温機器、真空機器
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今日の格言
人生とはなにか?
「人生とは尻尾のようなものである。
 いかに長いかではなく、いかに良いかが大切である。」
(セネカ)


労働安全衛生法 Part7(最終回)

長々とご説明申し上げてまいりました「労働安全衛生法」の
最終回になります。

ガスなどの容器の取り扱い(規則第二百六十三条) です。

「事業者は、ガス溶接などの業務に使用するガス及び酸素の容器については
 次の定めるところによらなければならない。」
 ※「ガス溶接のなどの業務」とは、「可燃性ガス及び酸素を用いて行う金属の溶接
   溶断、又は加熱の業務」をいう。(政令第二十条第十号)
 ※「ガス溶接などの業務に使用するガス及び酸素の容器」とは、現にガス溶接などの
   作業に使用している容器のほか、ガス溶接などを行うため当該事業所に設置し
   貯蔵し、または放置している容器を含むものである。」(解釈例規)

鉄鋼関係の溶接、切断、加熱など、○○鉄工所様や○○製作所様などが該当する
法規でございます。

さて、「次に定める」 基準をご紹介いたします。

1、次の場所においては、設置し、使用し、貯蔵し、または放置しないこと。
 イ 通風または換気の不十分な場所
 ロ 火気を使用する場所およびその附近
    (「附近」とは、容器を貯蔵する場合は火気を使用する場所から2m以内
     その他の場合は火気を使用する場所から5m以内をいう。)
 ハ 火気類、危険物その他の爆発性若しくは発火性の物または多量の易燃性の物を
    製造し、または取り扱う場所及びその附近
    (「附近」とは、容器を貯蔵する場合は火薬類、危険物その他爆発性若しくは
     発火性または多量の昜燃性の物を製造し、または取り扱う場所から2m以内
     その他の場合は当該場所から5m以内をいいます。

2、容器の温度を40℃以下に保つこと。
  (「容器の温度」とは、容器の表面の温度をいう。)
  (「40℃以下に保つこと」とは、容器が直射日光、火炉などの放射熱を受ける
   場所にある場合には、当該放射熱より温度が上昇することを防ぐため
   、屋根、障壁、散水装置を設けるなどの措置を講ずることを含むものであること。)

3、転倒のおそれがないように保持すること。

4、衝撃を与えないこと。

5、運搬するときは、キャップを施すこと。
  (「運搬するとき」とは、容器に導管、吹管などを接続したままで、近距離を
   移動させる場合は含まれないこと。)

6、使用するときは、容器の口金に付着している油類および塵埃を除去すること。

7、バルブの開閉は、静かに行いこと。

8、溶解アセチレンの容器は、立てて置くこと。

9、使用前または使用中の容器とこれら以外の容器との区別を明らかにしておくこと。
  (この規定は、ガス溶接などに使用する前の容器または使用中の容器
   及びにゲージ圧力(圧力計の指示値)がゼロ(0)に近く、ガス溶接などに
   使用しなくなった容器について、表示により区別を明らかにしておくことを指します。
   「充」 「空」 などの表示が入ったシールやプレートをお使いいただくのが通例です。)

以上、細かい規定ですが、当たり前のことを当たり前にやるだけ。
このことを理解していただくことが本質だと考えます。

事故は、忘れた頃にやってくる。

気をつけましょう。

高圧ガス、低温機器、真空機器
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ありがとうございます。

   
今日の格言
人生とはなにか?
「生きること、それは痛い思いをすることだ。
 しかし、生きることはいい!
 皮をすりむいて私は泣き出す。
 泣き叫ぶこと、それは生きることだ。
 私は存在する、そして私は存在したい。 
 先へ進もう!
 私は進む、そして前方を見る。
 前方、それだけが私に重要だ。
 しかし、前方には何があるのか?
 私はどこへ、そしてどこまで、行くのだろうか?」
(ロマン・ロラン)


VGシエンタ社

弊社では、ガス(特殊ガス、高純度ガスから工業用燃料ガスまで)を生業としております。
更に、真空機器の海外メーカー、国内メーカの正規代理店として
主に研究機関様に喜んでいただけるよう取り扱いいたしております。

本日は、VGシエンタ社のアナライザーと測定装置をご紹介いたします。
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1, 電子エネルギー分析器(GAMMADATA-SCIENTA SES200
2, Micro Channel Plate
3, CCDカメラ
4, 電子レンズ
5, He放電管
6, モノクロメーター
7, マニピュレーター
8, クライオポンプ
9. ターボ分子ポンプ

「超高分解能角度分解光電子分光装置」は超高真空装置です。

物質に光(紫外線やX線)を当てて飛び出してきた電子を、超高真空の
エネルギー分析器(大きな半球型ドーム)の中を通って、蛍光板に当たった
光をCCDカメラで検出し、電子の数(光電子スペクトル)をパソコン上でグラフ化します。

(さらに…)


労働安全衛生法 Part6

労働安全衛生法もかれこれ6回目でございいます。
まだまだあるんです。

この度は、「特定化学物質等予防規則」についてです。

この規則は、事業者が特定化学物質等による労働者の労働災害を
防止するため

・作業方法の確立
・設備の管理
・作業管理の整備
・その他必要事項を講ずること

などにつき定めています。
これらの取扱につきましては、おなじみの作業主任者の選任が義務化
されております。

(さらに…)


燃料電池展

ただいま、FC EXPO 2006 第二回国際水素・燃料電池展が
東京ビックサイトにて開催されています。

水素供給・貯蔵関連、スタック部材、評価・測定装置、燃料電池、コージェネレーションシステム

などなど、主要企業400社が出展されています。
27日金曜日まで開催されてますのでご興味ある方はいかがでしょうか。

そんな展示会場での配布資料から本日は燃料電池のご説明を
お知らせいたします。

発行元 財団法人新エネルギー財団 計画本部燃料電池部
TEL 03-5275-9822
(本事業は、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法
 第十五条第一項第三項に基づく助成金より実施しています)

燃料電池ではじめよう ハッピーライフ

(さらに…)


ガスタンク

1月21日 経済産業省原子力安全・保安院は、ガスタンクの
強度不足に関する発表を行いました。

該当するタンクは、全国で33基に上りました。また、現在使用されている
約5000基のタンクについても使用を停止し、安全点検を行っています。

液化貯蔵タンクの地面に据え付けるための脚部が耐震設計の基準を
満たしていないことが判明したためです。
高圧ガス保安法で定める耐震基準では震度6弱程度を想定しています。
設計時に、強度計算の数値データーを取り違えたことにより、脚部の据付が
基準を満たさない状態であると分かったのです。
過去四年間では脚部が原因となる事故は起きていないと報告されています。

何事も無く、改善の対策が取れることは幸せなことと思います。

高圧ガス、低温機器、真空機器

川口液化ケミカル株式会社
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ありがとうございます。

今日の格言
人生とはなにか?
「人生において重大なのは生きることであって
 生きた結果ではない。」
(ゲーテ)


労働安全衛生法 Part5

酸素欠乏症防止規則についてご説明いたします。

この規則は、事業者が酸素欠乏症による労働災害を防止するため、作業方法の確立、作業環境の整備
その他必要な措置を講ずることを定めています。

そのポイントは・・・

1、酸素欠乏症が発生する恐れのある特定の作業場について、酸素等の測定、測定器具の備え付け
 換気の実施、空気呼吸器の備え付など、酸素欠乏症防止のための一般的な措置を講ずるべきことを定
 めています。
(規則第三条、第四条、第五条、第五条の二)

2、測定の作業について、酸素欠乏危険作業主任者の選任及び監視人を配置すべきことを定めていま
 す。
 (規則第十一条、第十三条)

3、窒素炭酸ガスなどが流入する恐れのある装置内の作業、酸素欠乏空気漏出する恐れのある圧気工
 法による掘削作業など、特殊な作業における酸素欠乏症を防止するための措置を定めています。

酸欠、窒息など人間の五感では感じ取れない酸素の濃度を管理することは、人命に関わるとても大切なことです。

酸素濃度計、酸素濃度測定器具など 
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TEL 048-282-3665

ありがとうございます。

今日の格言
人生とはなにか?
「人生を理解しようと欲してはならない。
 人生とはそのままひとつの祭日である。
 ただ楽しくその日その日を生きることにしよう。
 無心に道を歩く子供が、吹く風ごとに春の花びらを
 肩いっぱいに浴びているようだ。」
(リルケ)


労働安全衛生法 Part4

労働安全衛生法は、まだまだ続きます。
数日前に引き続き、「ボイラー及び圧力容器安全規則」につき
ご紹介いたしてまいります。

高圧のガスが充填される容器(製作品、バッファータンクなど)についての規定です。
規定に触れる圧力容器を使用していると、法外な使用とみなされますのでご注意ください。

1、第一種圧力容器の定義(政令第一条第五号)
 「大気圧における沸点を超える温度の液体をその内部に保有する容器」
(高圧ガスの貯槽はこれに該当する)等。ただし、次のイ〜ハを除く。
イ、 0.1 MPa 以下で内容積 0.04 m3 以下
ロ、 0.1 MPa 以下で内径 200 mm、長さ 1000 mm 以下
ハ、 (使用最高圧力:MPa) X (内容積:m3) ≦ 0.004
   
 なお、液化酸素、液化窒素、液化アルゴン、LPガス等の高圧ガス貯槽は
上記のイ〜ハに該当しないので第一種圧力容器に該当する。従って、次項
の作業主任者の選任が必要である。

(さらに…)


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