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第6167号 高圧ガス保安法直近の改正内容

改正条 容器保安規則第2条第29号、冷凍保安規則第2条第1項第1号
    一般高圧ガス保安規則第2条第1項第1号及び第101条第2号並び
    にコンビナート等保安規則第2条第1項第1号
改正年月日 令和3年4月23日 経済産業省令第44号
    フルオロカーボン可燃性ガス特定不活性ガス用語の定義
改正の概要
    いずれの規則においても、可燃性ガスの定義において、従来
    からの「フルオロオレフィン1234yf及びフルオロオレフィン1234ze」
    が「フルオロカーボンであって経済産業大臣が定めるもの」に
    改められ、また、冷凍保安規則及び一般高圧ガス保安規則及び
    コンビナート等保安規則において「特定不活性ガス」の定義が
    改められた。

改正条 第2条第1項第22号の2
改正年月日 令和3年3月29日 経済産業省令第20号
    コールド・エバポレータ定義
改正の概要
    コールド・エバポレータの定義が見直され、貯槽(二重殻真空断熱式
    構造のものに限る)及び蒸発器のみで構成される定置式製造設備と
    された。

改正条 一般高圧ガス保安規則第35条第1項
正年月日 令和2年10月30日 経済産業省令第82号
完成検査第一種製造設備
改正の概要
    製造設備が定置式製造設備(コールド・エバポレータ、圧縮天然ガス
    スタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドを除く)で
    ある製造施設の完成検査の方法として、従来の方法(一般則別表第1
    の1の項)に対し、新たに「類する方法」が追加された。

改正条 一般高圧ガス保安規則第7条の4
改正年月日 令和2年8月6日 経済産業省令第66号
    セルフ充塡圧縮水素スタンド技術上の基準
改正の概要
    現行の技術基準(一般則第7条の3)では想定されていない、圧縮水素
    スタンドにおける従業者の常駐を前提とせず顧客が自ら圧縮水素の充
    塡(以下「セルフ充塡」という)する方法による高圧ガスの製造を可
    能にするために、車両の燃料装置用容器にセルフ充塡を行う場合の圧
    縮水素スタンドの保安確保上必要な技術基準が定められた。

改正条 規則第68条
改正年月日 令和2年3月27日 経済産業省令第15号
    保安係員等
改正の概要
    保安係員等に災害防止に関する講習を受けさせる規定のうち、災害
    その他やむを得ない事由により講習を受けさせられない場合の規定
    が追加された。

改正条 第64条
改正年月日 令和2年2月28日 経済産業省令第12号
    保安統括者
改正の概要
    処理能力が25万m3未満の事業所等における保安統括者の要件の一部が
    改められた。

改正条 一般則第11条
改正年月日 令和元年12月20日 経済産業省令第54号
    圧縮水素スタンド第2種製造者

改正の概要
    処理能力30m3以上の第2種製造者に係る技術上の基準が一部改められ
    貯蔵設備の貯蔵能力が300m3未満の場合は、圧縮水素スタンドの周囲
    における防火壁などの規定(第7条の3第2項第4号の規定)は、この
    限りでないこと、また、貯蔵する高圧ガスが液化ガスであるときは、
    質量10kgを1m3とみなすとされた。

改正条 第7条の3、第82条、別表第1、別表第3
改正年月日 平成31年3月29日 経済産業省令第21号
    保安検査圧縮水素スタンド完成検査水素燃料電池自動車液化水素
    ポンプ昇圧型圧縮水素スタンド

改正の概要
    水素燃料電池自動車の普及等の水素社会の実現に向けた技術進歩等
    対応し、燃料電池自動車関連規制の見直しのうち、安全性上問題が
    ないことが確認できた項目のうち、圧縮水素スタンドに関する技術
    基準の見直しが行われた。

改正条 一般高圧ガス保安規則第64条、第70条、第73条
改正年月日 平成30年7月17日 経済産業省令第83号
    保安企画推進員保安統括者取扱主任者
改正の概要
    学校教育法の一部改正によって専門職大学制度が設けられたことに
    伴い、高圧ガス保安法における保安統括者、保安企画推進員及び取
    扱主任者の資格の一部が追加された。

改正条 規則第3条、4条、9条、9条の2、14条~16条、20条、24条、25条、
    27条~29条、31条、37条、37条の2、42条、43条、53条、54条の2、
    56条、58条、63条、67条、71条、75条、78条~81条、94条、98条
改正年月日 平成29年11月15日 経済産業省令第83号
二酸化炭素冷媒指定都市適用除外
改正の概要
    各種届出書の届出先は従来都道府県知事とされている場合において、
    事業所が指定都市の区域内にある場合であって、当該事業所に係る
    事務が高圧ガス保安法施行令第22条において規定する事務(例えば、
    高圧ガスを取り扱う事業所の集積の程度、高圧ガスの処理量等を考
    慮して経済産業大臣が定める区域にある事業所などに係る事務)に
    該当しない場合は、当該事業所を所管する指定都市の長が行うこと
    とされた。

改正条 第2条、第4条、第17条、第18条、第22条
改正年月日 平成29年7月20日 政令第198号
    二酸化炭素冷媒指定都市適用除外
改正の概要
    二酸化炭素冷媒に係る高圧ガス保安法の適用除外に範囲の拡大及び
    許可・届出の対象の変更、政令指定都市の長の都道府県公安委員会
    等への通報、経済産業大臣の権限に属する事務の一部の政令指定都
    市の長の処理等が規定された。また、平成29年7月25日以降、二酸化
    炭素冷媒を用いた冷凍設備について、冷凍能力20t以上50t未満の設
    備については従来の許可許可対象から届出対象とし、20t未満の設備
    については届出は不要とされた。

改正条 容器則第2条、8条、10条、13条、18条、19条、24条、26条、27条、
       29条、33条、34条、37条、38条及び一般則第6条、18条、49条
       50条、94条の2から94条の7
改正年月日 平成29年5月9日 経済産業省令第43号
    刻印国際圧縮水素自動車圧縮水素二輪自動車氏名等の表示試験サイクル数
改正の概要
    圧縮水素二輪自動車装置用容器及びその附属品について、国際圧縮水素
    自動車燃料装置用容器等と同様の内容の規定が定められた。

高圧ガス、低温機器、真空機器
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今日の埼玉県川口市のお天気は?
 皇紀2681年(西暦2021年)
令和3年9月 21日 火曜日 満月(十五夜)中秋の名月 

二十四節気 第十五節気   白露(はくろ)
七十二候  第四十五候   玄鳥去(つばめさる)


「総裁選 河野氏、岸田氏が、激戦、高市氏が追う情勢」
自民党の総裁選挙について、河野行革担当大臣と岸田前政調会長が
それぞれ国会議員票の3割弱を固め激戦となっていることがANNの取材
で分かりました。
高市前総務大臣はおよそ2割を固め、2人を追う展開です。
野田幹事長代行は、推薦人の20人から広がりを見せていません。


天気  晴れのち曇り
気温  26℃ (PM3:00)
ボンベ庫温度 朝21℃ 昼23℃ 夕26℃
弊社 太陽光発電総発電量 27.5kwh

埼玉県のPM2.5観測地点 1g/m3(さいたま市城南)
本日の電力最大消費率は?
(エレクトリカル・ジャパンElectrical Japan(PM3:00)より)
北海電89%、東北電86%、東京電86%、中部電84%、北陸電91%
関西電84%、中国電92% 四国88電%、九州電89%、沖縄電71%
利根川上流域の関東9ダム貯水率は?
09/21 15:00   357.634 千m3   97.1 %    111.30 m3/sec
(利根川ダム統合管理事務所河川情報より)
(藤原・相俣・薗原・矢木沢・奈良俣・八ッ場・下久保・草木および渡良瀬貯水池)

*Twitter世界トレンドより
1位:♯あなたを月の満ち欠けに例えると
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西野亮廣氏ブログ
「学歴」「偏差値」は無駄じゃないけど、「採用の決定打」にはならない。

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