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第5724号 高圧ガスの違法行為の罰則は?

高圧ガス保安法第六章罰則の中の第八十条~八十三条より
消費・移動・貯蔵及び高圧ガスを占有する間に違反する可
能性のある方条文に関する罰則のみ抜粋したものを昨日に
引き続き第二弾を見てみましょう!

・無届貯蔵
第十七条の二第一項の規定による届出をしないで高圧ガス
を貯蔵した者又は虚偽の届け出をした者
罰金 30万円以下

・無届販売
第二十条の四の規定による届出をしないで高圧ガスを販売
した者
罰金 30万円以下

・移動
第二十三条(移動に係る保安上の措置及び技術上の基準)
の規定に違反した者
罰金 30万円以下

・消費
第二十四条の五(その他消費に係る技術上の基準に従うべ
き高圧ガスの指定)の規定に違反した者
罰金 30万円以下

・廃棄
第二十五条に定められている可燃性ガス、毒性ガス及び酸素
について(廃棄に係る技術上の基準)の規定に違反した者
罰金 30万円以下

・緊急措置
第三十六条第一項(危険時の措置及び届出)の規定に違反
した者
罰金 30万円以下

・事故措置
第六十四条(高圧ガス災害後の現状変更の禁止)の規定に
違反した者
罰金 30万円以下

・立ち入り検査
第六十二条第一項の規定による立入検査又は収去を拒み、
妨げ、又は忌避した者
罰金 30万円以下

・緊急措置
故なく都道府県知事又は警察官、消防史員若しくは消防団員
若しくは海上保安官に第三十六条第一項の(危険時の装置及
び届出)事態の発生について虚偽の届出をした者
罰金 30万円以下

・盗難届
第三十六条の第二項(盗難、喪失)の規定による報告をせず
又は虚偽の報告をした者
罰金 30万円以下

・立入検査
第六十二条第一項又は第五項の規定による質問に対し、答弁
させず、又は虚偽の答弁をした者
罰金 30万円以下

高圧ガス、低温機器、真空機器
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利根川上流域の関東9ダム貯水率は?
07/05 07:00 368,840千m3 100.0% 184.94m3/sec
(利根川ダム統合管理事務所河川情報より)
(藤原・相俣・薗原・矢木沢・奈良俣・八ッ場・下久保・草木および渡良瀬貯水池)
*Twitter世界トレンドより
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https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data/

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