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第5719号 労働安全衛生法とアセチレンガス

労働安全衛生法では、事業所で行われる業務または作業の一部について
免許御取得や講習修了などを義務付ける「就業制限」を以下のように定
めています。

就業規則
第六十一条

事業者は、クレーンの運転その他の業務で政令で定めるものについては
都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者または都道府県労働
局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技術講習を修了した者その
他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせ
てははならない。

2.前項の規定により当該業務に就くことができる者以外の者は、当該
業務を行ってはならない。

この対象の業務として・・・

「可燃性ガス及び酸素を用いて行なう金属の溶接、溶断または加熱の業務
(ガス溶接などの業務ともいう)があり、これを怠って就業させた事業
者(経営者など)も、業務を行った本人も法によって罰せられる場合が
あります。」

としています。

また強制事項として・・・

ガスなどの容器の取り扱い
第二百六十三条

事業者はガス溶接などの業務に使用するガスなどの容器については、次に
ところによらなければならない。

一 次の場所においては、設置し、使用し、貯蔵し、または放置しないこと。
イ 通風または換気の不十分な場所
ロ 火気を使用する場所およびその附近
ハ 火気類、危険物その他の爆発性もしくは発火性の物または多量の易燃性
の物を製造し、または取り扱う場所及びその附近
二 容器の温度を40度以下に保つこと
三 転倒の恐れがないように保持すること
四 衝撃を与えないこと
五 運搬するときは、キャップを施すこと
六 使用するときは、容器の口金に付着している油類及びじんあいを除去すること
七 バルブの開閉は、静かに行うこと
八 溶解アセチレンの容器は、立てて置くこと
九 使用前または使用中の容器とこれら以外の容器との区別を明らかにしておくこと

とお取決めされております。

追記
労働安全衛生法第二百六十一条と第二百六十二条には、「通風などによる爆発
または火災の防止」「通風などが不十分な場所におけるガス溶接などの作業」
などが定められていますので、あわせてご確認願います。

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複数の香港メディアによると、中国の全国人民代表大会(全人代=国会)
常務委員会の会議は30日、中国政府による香港の統制強化を目的とした
「香港国家安全維持法」案を全会一致で可決しました。
香港政府が公布し、香港返還から23年となる7月1日までに施行する見通しで
高度の自治や司法の独立を認めた「一国二制度」を形骸化させる恐れがあります。
自由が尊重された香港は歴史的な曲がり角を迎え力による統治の始まりなのでしょうか?

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(利根川ダム統合管理事務所河川情報より)
(藤原・相俣・薗原・矢木沢・奈良俣・八ッ場・下久保・草木および渡良瀬貯水池)
*Twitter世界トレンドより
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