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高圧ガス昇圧ユニットの都道府県申請とほほ。。。

ただいま、せっせと高圧ガス製造設備の届出書をチェックしておりました。

なんにせよ、決まったひな型に、必要事項を隈なく記載して提出しないと
自主保安の観点から設備を設置されるお客様が都道府県へ赴き提出します
が、不足があると、永遠に差し替えなり、訂正なり、追加なり、書類詣で
しなければならなくなりますので、精一杯お務めさせていただきます。

では、一般高圧ガス保安規則第十一条一号ほかの基準に対する事項(第六条
の基準に適合)でどんなことを明記しているかをご紹介しましょう!

高圧ガス昇圧設備(高圧ガス製造施設)
定置式第二種製造(130Nm3/day)
高圧ガス保安法第十二条第一号及び第二号の技術上の基準に関する事項
一般高圧ガス保安規則第十一条一号の基準に対する事項(第六条の基準に適合)
・第六条第一項第一号 境界線、警戒標
  1、警戒標は外部から明瞭に識別できる大きさで設備の付近に掲げます。
  2、製造施設の周囲に警戒標を掲げます。
・第二号 保安距離
  第一種、第二種設備距離は事業所内で確保します。
・第三号 火気取扱施設
  該当なし
・第四号 設備間の距離
  該当なし
・第五号 貯槽間の距離
  該当なし
・第六号 貯槽の塗装
  該当なし
・第七号 流出防止措置
  該当なし
・第八号 防液提
  該当なし
・第九条 製造設備を設置する室の構造
  該当なし
・第十号 高圧ガス設備の気密構造
  該当なし
・第十一号 高圧ガス設備の耐圧構造
  高圧ガス設備(容器及び経済産業大臣が定めるものは除く)は、常用圧
  力の1.5倍以上(特定設備検査規則(昭和五十一年通商産業省令第四号)
  第二条第十七号に規定する第二種特定設備(以下単に「第二種特性設備」
  という)にあっては常用圧力の1.3倍以上)の圧力で水その他の安全な
  圧力液体を使用して行う耐圧試験(液体を使用することが困難であると
  認められるときは常用圧力の1.25倍以上(第二種特定容器にあっては、
  常用圧力の1.1倍以上)の圧力で空気又は窒素などの気体を使用して行う
  耐圧試験)又は経済産業大臣がこれらと同等以上のものと認める試験
  (試験方法、試験設備、試験員などの状況により試験を行うことが適切
  であると認めるものを行うものに限る)に合格するものとします。
  ただし、特定則第三十四条に規定する耐圧試験のうち1に合格した特定
  設備、又は特定則第五十一条に基づき経済産業大臣の許可を受けて行っ
  た耐圧試験に合格した特定設備であって、使用開始前のものについては
  この限りではありません。
・第十二号 高圧ガス設備の気密性能
  高圧ガス設備(容器及び経済産業大臣が定めるものを除く)は、常用の
  圧力以上で行う気密試験又は経済産業大臣がこれらと同等以上のものと
  認める試験(試験方法、試験設備、試験員などの状況により試験を行う
  ことが適切であると認めるものを行うものに限る)に合格するものとし
  ます。ただし、特定則第三十五条に規定する気密試験に合格した特定設
  備、又は特定則五十一条に基づき経済産業大臣の許可を受けて行った気
  密試験に合格した特定設備であって、使用開始前のものについてはこの 
  限りではありません。
・第十三条 高圧ガス設備の強度
  高圧ガス設備(容器を除く、以下この号において同じ)は、常用の圧力
  又は常用の温度において発生する最大の応力に対し、当該設備の形状、
  寸法、常用の圧力又は常用の温度における材料の許容応力、溶接継手の
  効力などに応じ十分な強度を有するものであり、又は特定則第十二条及
  び第五十一条の規定に基づく強度を有し、若しくは高圧ガス設備の製造
  技術、検査技術等の状況により製造することが適当であると、経済産業
  大臣が認める者の製造した常用の圧力などのに応ずる十分な強度を有す
  るものとします。
・第十四条 ガス設備の材料
  ガス設備(可燃性ガス、毒性ガス及び酸素以外のガスにあっては高圧ガ
  ス設備に限る)に使用する材料は、ガスの種類、形状、温度、圧力など
  に応じ、当該設備の材料に及ぼす化学的影響及び物理的影響に対し、安
  全な化学的成分及び機械的成分を有するものとします。
・第十五条 高圧ガス設備の基礎
  該当なし
・第十六号 貯槽の沈下状況
  該当なし
・第十七号 耐震設計
  該当なし
・第十八号 温度計
  該当なし
・第十九号 圧力計安全装置
  圧力変化に応じて圧力計を設けます。許容圧力を超えた場合に許容圧力
  まで下げる安全弁を設けます。
・第二十号 安全弁の放出管
  該当なし
・第二十一号 可燃性低温貯槽
  該当なし
・第二十二号 液面計
  該当なし
・第二十三号 特殊高圧ガスの製造設備
  該当なし
・第二十四号 貯槽の配管に設けた弁
  該当なし
・第二十五号 緊急遮断弁
  該当なし
・第二十六号 電気設備
  該当なし
・第二十七号 保安電力
  該当なし
・第二十八号 散水装置
  該当なし
・第二十八号の二 充填
  該当なし
・第二十九号 障壁
  該当なし
・第三十号 障壁
  該当なし
・第三十一号 ガス検知、警報設備
  該当なし
・第三十二号 貯槽などの温度上昇防止措置
  該当なし
・第三十三号 毒性ガスの製造施設識別
  該当なし
・第三十五条 毒性ガス配管の接合
  該当なし
・第三十六号 毒性ガスの二重管
  該当なし
・第三十七号 毒性ガスの除害装置
  該当なし
・第三十八号 可燃性ガスの静電気除去装置
  該当なし
・第三十九号 防消火設備
  消火器を有します
・第四十号 緊急通報設備 
  社内電話、メガホンを有します
・第四十一号 バルブなどの操作にかかわる適切な措置
  製造設備に設けたバルブ又はコック(操作ボタンなどにより
  当該バルブ又はコックを開閉する場合にあっては、当該操作
  ボタンなど。以下同じ)には、作業員が当該バルブ又はコッ
  クを適切に操作することができるような措置を講じます。
・第四十二号 容器置場
 イ、容器置場の明示及び警戒標
  容器置場を明示します
 ロ、容器置場の立体化
  該当なし
 ハ、置場距離
  第一種、第二種置場距離は敷地内で確保します
 二、障壁
  該当なし
 ホ、屋根
  該当なし
 へ、構造
  該当なし
 ト、材料
  該当なし
 チ、除害設備
  該当なし
 リ、二階建て置場
  該当なし
 ヌ、消火設備
  該当なし
・第四十三号 導管
 イ、設置禁止場所
  該当なし
 ロ、導管の標識
  該当なし
 ハ、導管の標識
  該当なし
 二、水中導管
  該当なし
 ホ、耐圧気密性能
  該当なし
 へ、肉厚
  該当なし
 ト、腐食防止措置
  該当なし
 チ、温度上昇防止
  該当なし
 リ、安全措置
  該当し
 ヌ、水分除去措置
  該当なし
 ル、通報設備
  該当なし

一般高圧ガス保安規則第六条の二の技術上の基準に対応する事項
・第一号 保安上支障のない措置
  該当なし
 イ、安全弁等の止め弁
  該当なし
 ロ、空気液化分離装置
  該当なし
 ハ、圧縮禁止ガス
  該当なし
 二、アセチレン希釈
  該当なし
 ホ、アキュームレーター
  該当なし
・第二号 高圧ガスの充填
  該当なし
・第三号 高圧ガス充てん後の漏えい、爆発の措置
  該当なし
・第四号 高圧ガス設備の点検、補修
  高圧ガスの製造は、製造設備の使用開始及び使用終了時に当該製造
  設備の属する製造施設の異常の有無を点検するほか、一日に一回以
  上製造する高圧ガスの種類及び製造設備の態様に応じ、頻繁に製造
  設備の作動状態について点検し、異常のあるときは、当該設備の補
  修その他の危険を防止する措置を講じて行います。
・第五号 ガス設備の修理など
  ガス設備の修理又は清掃(以下、この号において「修理など」という)
  及びその後の製造は、次に掲げる基準により保安上支障のない状態で
  行います。
 イ、作業計画
  修理を行うときは、あらかじめ修理などの作業計画及び当該作業の
  責任者を定め、修理などは当該計画に従い、かつ、当該責任者のも
  とで行ないます。異常があった時には直ちにその旨を当該責任者に
  通報するための措置を講じて行ないます。
 ハ、設備内に入るときの措置
  ガス設備を開放して修理などをするときは、当該ガス設備のうち
  開放する部分に他の部分からガスが漏えいすることを防止するた
  めの措置を講じています。
 二、バルブ閉止
  該当なし
 ホ、正常動作確認
  修理などが終了したときには、当該ガス設備が正常に作動すること
  を確認した後でなければ製造をしません。
・第六号 バルブの操作
  製造設備に設けたバルブを操作するときは、バルブの材質、構造
  及び状態を勘案して過大な力を加えないよう必要な措置を講じます。
・第七号 エアゾールの製造
  該当なし
・第八号 容器置場
  容器置場及び充填容器などは次に掲げる基準に適合するものとします。
 イ、充填残ガス容器
  充填容器と空容器は区別して置きます。
 ロ、ガス別区分
  該当なし
 ハ、容器置場に置くことのできるもの
  計量器、必要最低限の工具以外は置きません。
 二、火気の制限
  該当なし
 ホ、充填容器の温度
  常に40℃以下に保ちます。
 へ、充填容器などの転落など
  充填容器は転倒しないような措置を講じます。
 ト、容器置場の灯火
  該当なし

2016.07.18ガス昇圧設備.jpg
ガス昇圧設備の申請用系統図及び外観図

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ミゾイキクコさん Twitterより
‏@kikutomatu
1934年生まれ 81歳。
趣味・茶道、園芸、料理、写真、 お茶大理学部卒業。
ツイッター開始2010年1月28日。
70年前から見てきた人々の生活、戦争中、敗戦後の生活、高齢者問題について呟きます。
著書:何がいいかなんて終わってみないとわかりません。

  
「それと基本的な事が判らないとだめ。
 同居する場合、姑が働き者なんてのは要注意。
 丈夫だから働き者なので、そんなのに対して丈夫でないものは
 身体を壊すのが落ち。
 孝行息子、親を大切にする人なら私も大切にしてくれると
 思うのは大間違い。」

 by との

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