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高圧ガス特定設備について

 高圧ガス保安法の定義に該当する設備は、設置する自治体の
担当部署へ、「届出」ないしは「許可」を受けないと使用する
ことができません。

消費、製造、貯蔵、移動、など細部に渡り規定された細則に従
って、許認可を行う必要があるのですが、その解釈は難解です。

例えば・・・

「特定設備」とは?

  高圧ガスの製造設備のうち、高圧ガスの爆発その他の災害の発生を
 防止するため設計の検査、材料の品質の検査又は製造中の検査を行う
 ことが特に必要なものとして定められたものをいいます。

 特定設備として定められたものは、次に掲げる容器以外の容器であり
 特定支持構造物が含まれます。

 ・容器保安規則の適用を受ける容器
 ・指定設備の認定を受けた容器
 ・設計圧力をMPaで表した数値と内容積をm3で表した数値との積が
  0.004以下の容器
 ・内容積が0.001 m3以下であって、設計圧力が30MPa未満の容器
 ・ポンプ、圧縮機及び蓄圧器に係る容器
 ・ショック・アブソーバその他の緩衝装置に係る容器
 ・流量計、液面計その他の計測機器及びストレーナに係る容器
 ・自動車用エアバッグガス発生器に係る容器
 ・蓄電池に係る容器

 また、特定設備の範囲としては、特定設備本体及び本体に取り付けられた
 管台、マンホール等の第一継手までの範囲
(当該管台、マンホール等及びこれらに取り付けられたふた板を含みます。)
 および特定支持構造物であり、配管、バルブ等は含みません。
 
 ただし、当該特定設備の製造時に組み込まれる配管であって、完成検査時
 で検査を受けることが困難な配管については、特定設備の範囲に含めます。

 特定設備には、高圧ガスの製造のための設備(製造に係る貯蔵のための設備
 を除く。)としては、塔、反応器、熱交換器、蒸発器、凝縮器、過熱炉その他
 これらに類する容器があります。
 
 高圧ガスの製造に係る貯蔵のための設備としては
 貯槽(球形貯槽、平底円筒形貯槽、たて置円筒型貯槽、横置円筒形貯槽及び
 バルク貯槽)があります。

上記の言葉の通り、理解できる時は良いのですが

問題は、どちらとも言えない場合や、それ以外の場合です。

そんなときであっても・・・

それで本当に良いのか?

工程通り進めてしまって良いのか?

検査のやり直しなど起こり得ないか?

確証を得るためには

予備知識をもって、想定される質疑応答の答えをもって
都道府県担当部署の門を叩くしかありませんね。

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                   by 竹村健一

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 1位:マモ、2位:清原、3位:恵方巻き、4位:節分、5位:南南東
です。

他力が働きはじめる3つのポイント 

 同じことを繰り返して
 いつまでも前に進めないのは
 自分で全部やろうとしているから。

 自分のチカラだけでやろうとするのは

 ・自分を過信し過ぎている
 ・人を信じてない
 ・相談したり、伝えるのが面倒
 ・周りに迷惑をかけたくない
 ・自分でやった方が早い(もしくは、そのほうがラク)

 と心のどこかで思っているから。

 でも、実際のところは…

 ・自分の性質や限界を理解せず、さらに人の長所も見ようとしていない
 ・周りに相談できないから、ますます時間がなくなっていく
 ・迷惑をかけたくないから一人で抱えるが、結果的に多くの人に迷惑をかけている

 というのが、本当のところかもしれない。

 他力をお借りするには

 1)自分の弱点を正直に受け入れ、自力の限界を知る。
 2)支えてくれている人たちに感謝し、善意と長所を見る。
 3)素直にやってほしいことを伝えて、助けを求めてみる。
 
(小田真嘉氏成長のヒントブログより)

 by との

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