高圧ガス運搬時の警戒標について
高圧ガスボンベを運搬する際には、高圧ガス保安法で「移動」に関する
技術上の基準を定めています。
例えば・・・
・防災用資機材
・駐車時の措置
・移動監視者
・免状などの携帯義務
・災害防止措置
・運転者の2人乗車
・移動注意書
などが、セパレートガス(バラ瓶)移動(輸送)に関する規程であります。
その中でも一般則第50条関係の第1号に規程されているのが「警戒標」です。
高圧ガスボンベを移動(運搬)する車両には漏れ無く警戒標を掲げることと
しています。
一 充填容器などを車両に積載して移動するとき(容器の内容積が20L以下
である充填容器等(毒性ガスに係るものを除く)のみを積載した車両であ
って、当該積載容器の内容積の合計が40L以下であるものを除く)は、当
該車両の見えやすい箇所に警戒標を掲げること。ただし、次に掲げるもの
のみを掲載した車両にあっては、この限りではない。
イ 消防自動車、救急自動車、レスキュー車、警備車その他の緊急事態が
発生した場合に使用する車両において、緊急時に使用するための充填容
器など
ロ 冷凍車、活魚運搬車等において移動中に消費を行うための充填容器等
ハ タイヤの加圧のために当該車両の装備品として積載する充填容器等
(フルオロカーボン、炭酸ガスその他の不活性ガスを充填したものに限る)
二 当該車両の装備品として積載する消火器
内容物が毒性ガス以外のものであって内容積20L以下でその合計が40L以下の
充填容器等、消防自動車等に積載して緊急時に使用するための充填容器など特
定の充填容器等のみを移動する車両は適用されない旨が定められています。従
って毒性ガスでもある特殊高圧ガスを移動する場合はその量に多少に関わらず
警戒標を掲げる必要があるのです。
高圧ガス保安法に関する、ガスの手配、ガス供給設備、ガス配管工事、行政への
届けで業務など川口液化ケミカル株式会社までご相談ください。
TEL 048-282-3665
FAX 048-281-3987
E-mail : info★klchem.co.jp
※★を@に変えてお知らせ下さい。
ありがとうございます
今日の埼玉県川口市のお天気は?
2012年11月8日 木曜日
※8日PM5:10ごろ、「共同溝からガスの臭気がする」と東京ガスから消防に通報があり
消防隊などが駆けつけたところ、銀座の数寄屋橋交差点付近でガスが検出されたため
片側4車線の晴海通りの一部が50メートルにわたって規制されました。現在、警視庁
などが引火しないようにガスを拡散する作業にあたりガスが漏れ出した原因を調べて
いるそうです。
天気 はれ
ボンベ庫の温度 朝10℃、昼14.5℃、夜15℃
本日の電力消費率は?
東電82%,北陸電81%,中部電83%,関西電75%,中国電86%,四国電87%,九州電84%
です。
生き方上手は、巻き込み上手
巻き込み上手は、話し上手
話し上手は、聞き上手
ゆえに
よい生き方をするには
よく聞けるようになること
そのためには
いつも一緒いる身近な人の話しをちゃんと聞くこと
相手が発した表面的な言葉にとらわれず
言葉のウラに潜んでいる心の叫びを察し
音の響きとなっている過去の歴史を紐解き
言葉になっていない魂の衝動を直覚する
そうして
話しをちゃんと聞いていると
自分が発する言葉に大きな力が宿り
周りを魅了するようになる
(小田真嘉氏成長のヒントブログより)
by との