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高圧ガス事故の定義

 高圧ガスに係る事故について、法律の高圧ガス保安法では以下のように定義しております。
万が一、該当する事象が発生した場合にはその連絡方法、対応措置、処分方法、対策の確立
方法、都道府県との連携などに関する事項や事故に伴う業務を含め迅速にかつ適切に処理する
よう定めております。

高圧ガス事故の定義等
 高圧ガスに係る事故等とは、高圧法の適用を受ける高圧ガスの製造、貯蔵、販売、移動その
 他の取扱い、消費及び廃棄並びに容器の取扱い中に発生した事故などで継ぎに掲げるものを
 いいます。尚、高圧法の法令違反があり、その結果として災害が発生した場合には、高圧ガ
 スが存する部分の事故に限らず「高圧ガスに係る事故等」として取り扱います。

 1、爆発(高圧ガス設備等が爆発したものをいいます。)
 2、火災(設備等において、燃焼現象が生じたものをいいます。)
 3、噴出、漏えい(設備等において高圧ガスの噴出又は漏えいが生じたものをいいます。)
   ただし、以下のいずれかの場合は除きます。
  1)噴出・漏えいしたガスが毒性または可燃性ガス(液化石油ガス及び天然ガスを除く。)
    以外のガスであって、噴出・漏えいの部位が締結部(フランジ式継手、ネジ込み式継手
    フレア式継手又はホース継手)又は開閉部(バルブ又はコック)であり、噴出・漏えい
    の程度が微量(石鹸水等を塗布した場合、気泡が発生する程度)であって、かつ、人的
    被害のない場合
  2)完成検査、保安検査若しくは定期自主検査における耐圧試験時又は気密試験時の少量
    の噴出・漏えいであり、かつ、人的被害のない場合
 4、破裂・破損等(設備等の破裂、破損又は破裂等が生じたものをいいます。)
 5、喪失・盗難(高圧ガス又は高圧ガス容器の喪失又は盗難をいいます。)
 6、高圧ガスの製造のための施設、貯蔵所、販売のための施設、特定高圧ガスの消費のための
   施設又は高圧ガスを充填した容器が危険な状態となったとき。
 7、その他
※特定事業所に係る事故とは、石災法第二十三条第一項の異常な現象をいいます。

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 2012年2月23日 木曜日
 ※サッカー男子のロンドン五輪アジア最終予選C組第5戦で、U―23日本代表は
  マレーシアと対戦し4―0で快勝したのに対しシリアがバーレーンに敗れたため
  日本が同組の首位に再浮上しました。

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