川口液化ケミカル株式会社へのお問い合わせはこちらまで。9:00〜17:00(土日祝日を除く)

WEBでお問い合わせ 048-282-3665

ホーム  /  ブログ  /  ガス法規  /  高圧ガス工事の軽微な変更

高圧ガス工事の軽微な変更

高圧ガス設備の許可及び届出設備において、変更工事を行う際には
原則設備の変更届けを所轄の自治体等に申し出なければなりません。

しかし、簡単なものでちょっとした部品の交換や撤去等について次の
規定により許可や届出が不要な工事と認められております。

高圧ガス保安法第十四条第一項および第四項、第十九条第一項及び第
四項並びに第二十四条の四第一項に基づく軽微な変更の工事取り扱い
について

高圧ガス保安法令関係通達
平成十年四月一日付 平成10.03.26 立局第八号

8、許可及び届出の不要な工事について
 製造施設、液化石油ガス貯蔵所、高圧ガス貯蔵所または消費施設に
おける次に掲げるものについては、許可及び届出の不要な工事として
取扱うものとする。

(1)圧力計・温度計の取替え(同一方式の取替えに限る)
(2)充填又は受入に係る可とう管(直接容器等に接続される部分の
   ものであって高圧ホース及び金属フレキ管に限る。)の取替え
(3)高圧ガス(その原料となるガスを含む。)の通る部分の設備を
   構成する部品のうち、耐圧性能又は気密性に直接影響のない部
   品又はJIS等の規格品であり、その性能が保証されているものの
   取替え(ボルト、ナット、圧縮機のピストン、反応器の撹拌器の
   プロペラ、蒸留塔のトレイ、熱交換器の邪魔板等)
(4)独立した製造設備、貯蔵設備及び容器置場の撤去工事(ただし、
   第一種製造者及び第一種貯蔵所の所有者または占有者は、本工事
   に取りかかる前に都道府県にその旨を報告すること。)
(5)高圧ガス(その原料となるガスを含む。)の通らない部分の設備
   に係る撤去の工事または同等以上のものへの取替え工事
(6)消耗品(事業者が保安上特段の支障がないものと判断したものに
   限る。)の取替え

高圧ガス設備、高圧ガス許可及び届出設備のご相談、高圧ガス配管工事まで
川口液化ケミカル株式会社へご相談下さい。
TEL 048-282-3665
FAX 048-281-3987
E-MAIL :CutHere_info@klchem.co.jp
※アドレス先頭のCutHereはスパム対策です。

ありがとうございます

今日の埼玉県川口市のお天気は?
 2012年2月19日 日曜日
 ※今日、本州の12地点で1978年以降過去最低気温を記録しました。
  長野・菅平氷点下29.2度、千葉・船橋氷点下4.7度、三重・四日市氷点下6.3度
  富山・魚津氷点下9.3度、島根・弥栄氷点下16.3度など観測史上最低気温です。

 天気 はれ
 気温 1℃(PM10:30)

です。

 

 「できません」

 「分かりません」

 「聞いていません」

 とカンタンに言う人にはチャンスはめぐってこない

 というか実は、それがチャンスの瞬間であることに気づけない

 チャンスとは大抵ムリだと言いたくなるようなことだったり

 納得できないところもたくさんあったり

 誰かが丁寧に説明してくれるものでもない

 急に、割り込んで頼まれることだっだり

 今までのは何だったのか? と思えるような理不尽なことだったりする

 だからこそ 「コレは与えられたお役目だ」 と受け入れて

 「何がなんでもやってやる!」 と気概を持ち

 「どうすればできるのか?」 と自問自答して

 やってきた流れに果敢に飛び込むことが大切

 そうすれば周りからの信用を得ると共にチャンスの扉がひらかれていく

(小田真嘉氏成長のヒントブログより)

 by との

川口液化ケミカル株式会社へご相談・ご質問ございましたら、ご連絡をお願い致します。9:00〜17:00(土日祝日を除く)

WEBでお問い合わせ  048-282-3665