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その他消費に係る技術上の基準

新年のご挨拶を申し上げましたものの、通常通りのガス・真空・低温に関する
情報も日常通りお知らせ申し上げます。

1月1日ですので、基本に立ち返り高圧ガス保安法一般高圧ガス保安規則第六十条
「その他消費に係る技術上の基準」を列記させていただきます。

基本中の基本ですので、各項目気を引き締めて管理徹底していきましょう。

(その他消費に係る技術上の基準)
第六十条 法第二十四条の五の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号及び
次項各号に掲げるものとする。

一 充てん容器等のバルブは、静かに開閉すること。
二 充てん容器等は、転落、転倒等による衝撃又はバルブの損傷を受けないよう粗暴
  な取扱いをしないこと。
三 充てん容器等、バルブ又は配管を加熱するときは、次に掲げるいずれかの方法に
  より行うこと。ただし、安全弁及び圧力又は温度を調節する自動制御装置を設け
  た加熱器内の配管については、この限りではない。
 イ 温湿布を使用すること
 ロ 温度40度以下の湯温その他の液体(可燃性のもの及び充てん容器等、バルブ
   又は充てん用枝管に有害な影響を及ぼすおそれのあるものを除く。)を使用す
   ること。
 ハ 空気調和設備(空気の温度を40度以下に調節する自動制御装置を設けたもので
   あって、火気に直接空気を加熱する構造のもの及び可燃性ガスを冷媒とするも
   の以外のものに限る。)を使用すること。
四 充てん容器等には、湿気、水滴等による腐食を防止する措置を講ずること。
五 消費設備に設けたバルブ又はコックには、作業員が当該バルブ又はコックを適切
  に操作することができるような措置を講ずること。
六 消費設備に設けたバルブを操作する場合にバルブの材質、構造及び状態を勘案して
  過大な力を加えないよう必要な措置を講ずること。
七 可燃性ガス又は毒性ガスの消費は、通風の良い場所でし、かつ、その容器を温度
  40度以下に保つこと。
八・九 (略)
十 可燃性ガス又は酸素の消費に使用する設備(家庭用設備を除く。)から5メートル
  以内においては、喫煙及び火気(当該設備内のものを除く。)の使用を禁じ、かつ
  引火性又は発火性の物を置かないこと。ただし、火気等を使用する場所との間に
  当該設備から漏洩したガスに係る流動防止措置又は可燃性ガス若しくは酸素が漏え
  いしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講じた場合は、
  この限りではない。
十一 可燃性ガスの貯槽には、当該貯槽に生ずる静電気を除去する措置を講ずること。
十二 可燃性ガス及び酸素の消費設備(在宅酸素療法用のもの及び家庭用設備に係るも
  のを除く。)には、その規模に応じて、適切な消火設備を適切な箇所に設けること。
十三 溶接又は熱切断用のアセチレンガスの消費は、当該ガスの逆火、漏えい、爆発等
  による災害を防止するための措置を講じて行うこと。
十四 溶接又は熱切断用の天然ガスの消費は、当該ガスの漏えい、爆発等による火災を
  防止するための措置を講じて行うこと。
十五 酸素の消費は、バルブ及び消費に使用する器具の石油類、油脂類その他可燃性の
  物を除去した後にすること。
十六 消費した後は、バルブを閉じ、容器の転倒及びバルブの損傷を防止する措置を講
  ずること。
十七 消費設備(家庭用設備を除く。以下この号及び次号において同じ。)の修理又は
  清掃(以下この号において「修理等」という。)及びその後の消費は、次に掲げる
  基準によることにより保安上支障のない状態で行うこと。
 イ 修理等をするときは、あらかじめ、修理等の作業計画及び当該作業の責任者を定
   め、修理等は当該作業計画に従い、かつ、当該責任者の監視の下に行うこと又は
   異常があったときに直ちにその旨を当該責任者に通報するための措置を講じて行
   うこと。
 ロ 可燃性ガス、毒性ガス又は酸素の消費設備の修理等をするときには、危険を防止
   する措置を講じること。
 ハ 修理等のため作業員が消費設備を開放し、又は消費設備内に入るときは、危険を
   防止するための措置を講じること。

 二 消費設備を開放して修理等をするときは、当該消費設備のうち開放する部分に他
   の部分からガスが漏えいすることを防止するための措置を講じること。
 ホ 修理等が終了したときは、当該消費設備が正常に作動することを確認した後でな
   ければ消費をしないこと。
十八 高圧ガスの消費は、消費設備の使用開始時及び使用終了時に消費施設の異常の有無
  を点検するほか、1日に1回以上消費設備の作動状況について点検し、異常のあるとき
  は、当該設備の補修その他の危険を防止する措置を講じてすること。
十九 容器保安規則第二条第十一号に規定する一般複合容器は、水中で使用しないこと。
2 第五十五条第一項第四号、第十二号、第十七号前段、第二十二号及び第五十五条第二
 項第四号に規定する基準は、五フッ化ヒ素等の消費に準用する。

以上。

高圧ガス保安法、一般高圧ガス保安規則など高圧ガスに係るご相談、ご検討、ガスのご用命
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ありがとうございます

2012年1月1日 日曜日 お正月
※オウム真理教による目黒公証役場事務長仮谷清志さん監禁致死事件で、大晦日警視庁に出頭した
 元教団幹部平田信容疑者は、16年を超える逃亡生活について「余計なことを言うと人に迷惑が掛
かるので言えない」などと回答を拒否しているそうです。

 天気 はれ
 気温 3℃(AM6:00)
です。

今年2012年は、辰(たつ)年です。

 辰(たつ)を、言霊(ことだま)でおこせば 「立つ、断つ、発つ(起つ)、建つ・・・」
 ということです。

 これは辰(たつ)の流れに乗る秘訣でもあります。

 1.目標(理想)を打ち立て
 2.それに不要なモノを断ち
 3.その達成に向けて出発し(実際の行動を起こし)
 4.現実を目標(理想)に建て直していく

 カンタンですが、お伝えします。

 まず最初の一つ目は何でもいいからどんなことでもいいから 
 『目標(理想)を打ち立てる』ことです。

 ・どうしても叶えたい夢や目標は何か?
 ・「なったらいいなぁ~」という10年後の理想の状態は?
 ・大切な人や、世の中に貢献したいことは?

 などなど、もちろん、すでに明確な場合はそれを改めて、自分の心に誓い直せばいいのですが
 もし、不明確ならまず、何でもいいから目標(理想)を打ち立ててみることです。
 そして、一番の秘訣は紙に具体的に手で書くこと。
 書いているうちに明確になってきたり思わぬことがひらめいたりします。

 2つ目は『不要なモノを断つこと』です。

 「決断」という字のごとくすることを決めるというのはしないことを断ち切ることでもあります。

 つまり今年は2012年は

 ・やらないことを決める
 ・中途半端なことはサッパリ断ち切る
 ・余分なモノやことをそぎ落とす
 ・未練があることや執着していることを捨て去る
 ・人との関わりを見直す

 これもまた今年は同時に大切になってくるでしょう。

 断ち切れない人は迷いやすかったり、不安になりやすく前に進むエネルギーが失われていきます。
 切って、そぎ落として、捨てるほど次の「発つ(起つ)」がスムーズに移れます。

 3つ目が

 『その達成に向けて出発し(実際の行動を起こす)』ことです。

 このとき波風が立つこともあります。

 ・仲が良かった人がはなれていったり
 ・反対勢力が現れたり
 ・大切にしていたモノ(こと)を失ってしまったり
 ・思わぬカベにぶつかったり
 ・意外なことに足をひっぱられたり
 ・前に進むのをやめたくなるような問題が勃発したり

 いろいろとショックな出来事やめんどうなことが起きるものです。
 それに屈しないこと、負けないこと、折れないこと、腐らないこと、諦めないことです。

 風を受けて飛行機が飛びたつように人も逆風を受けて自分のステージを上昇させていくのです。

 もし、逆風に負けそうになった時は「そもそも、どうしたいんだっけ?」
 と自分の良心に問いかけ原点に戻ることです。

 4つ目は

 『現実を目標(理想)に建て直していく』こと。

 大きなことにいきなり挑戦したくなるものですがやることは地味です。
 できることから、ひとつずつ、丁寧に、確実にです。

 「コレはいい」と感じたことはすぐに取り入れ「違うなぁ」と思ったことはすぐに改善すること。
 そして不満に感じたことを自分の出番にして、変わるのを待つのではなく、自分から変えていくことです。

 こうして

 1.目標(理想)を打ち立て
 2.それに不要なモノを断ち
 3.その達成に向けて出発し(実際の行動を起こし)
 4.現実を目標(理想)に建て直していく

 この4つを「たてる」ことで流れが変わっていくでしょう。

 昨年はエジプトでの民主化革命、原発の問題、ユーロ危機、TPP問題、金正日死去・・・
 など大きな変化や問題がありましたが

 今年、辰(たつ)年は世界的にも、政治的にも、経済的にも、思想的にも
 さらに大きく変わっていくでしょう。

 そんな大きな波の中で流されるのは出なくいかに流れに乗れるのかがポイントになってきます。

 「立てて、断って、発つ(起つ)、建てる・・・」

 そんな気持ちで今年の目の前で起きる流れに向き合っていたら
 きっと、辰(ドラゴン)があたらしい未来に運んでくれるでしょう。

(小田真嘉氏成長のヒントブログより)

 by との
 

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