川口液化ケミカル株式会社へのお問い合わせはこちらまで。9:00〜17:00(土日祝日を除く)

WEBでお問い合わせ 048-282-3665

ホーム  /  ブログ  /  ガス法規  /  高圧ガスの製造等の届出

高圧ガスの製造等の届出

 日本国内では、「高圧ガス」(※高圧ガス保安法の定義による)の製造は
許可や届け出がなされた場合を除いて禁止されています。

高圧ガスを製造する場合には都道府県知事への届出または許可が必要です。
違反した場合には最高100万円以下の罰金と1年以下の懲役が科せられる
ことになっております。

高圧ガス保安法第五条
製造の許可など

 次の各号の一に該当するものは、事業所ごとに都道府県知事の許可を受
けなければならない。

一、圧縮、液化その他の方法で処理することができるガスの容積(温度零
 度、圧力零パスカルの状態に換算した容積をいい、以下に同じ)が1日
 100m3 (当該ガスが政令で定めるガスの種類に該当するものである場
 合にあっては、当該政令で定めるガスの種類ごとに100m3 を超える政令
 で定める量)を使用して高圧ガスの製造(容器に充填することを含み以
 下同じ)をしようとする者(冷凍(冷凍設備を使用する暖房を含み以下 
 同じ)をしようとする者及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正
 化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号、以下液化石油ガス法
 という)第二条第四項の供給設備に同条第一項の液化石油ガスを充填し
 ようとする者を除く)
二、冷凍のためガスを圧縮し、または液化して高圧ガスの製造をする設備
 であってその一日の冷凍能力が20ton (当該該当ガスが政令で定めるガ
 スの種類に該当するものでる場合にあっては、当該政令で定めるガスの
 種類ごとに20ton を超える政令で定める値)以上のもの(第五十六条の
 七第二項の認定を受けた設備を除く)を使用して高圧ガスを製造しよう
 とするもの

以上、これらの範囲に入らないものであっても高圧ガスの製造(販売・貯
蔵も一定量以上の場合は同様です)などすべて届出が必要とされますので
無許可、無届で高圧ガスを使用することのないようご注意下さい。

高圧ガスのご用命、高圧ガス保安法、一般高圧ガス保安規則、例示基準など
法律に関する設備、ガス配管工事、ガス供給設備のことなら
川口液化ケミカル株式会社までご連絡下さい。
TEL 048-282-3665
FAX 048-281-3987

ありがとうございます

今日の埼玉県さいたま市のお天気は?
 2011年7月23日 土曜日
 ※今日の富士山頂から拝んだ御来光です。
  日中は1年に数回しかない、雲の全くない快晴の冨士山でした。

御来光.JPG
 天気 はれ
 気温 23℃(PM23:30)
 本日の東京電力最大使用率 65%(PM7:00)

です。

昼と夜。

静と動。

月と太陽。

物事はすべて「陰」と「陽」に分かれる。

真っ白なキャンパスに「光」を描きたければ、

「影」をつけなければいけない。

人生も同じ。

短所の裏には、長所があり。

イヤなところを見つけたら、同じだけイイところがある。

苦しみが大きい分だけ、得るものも大きい。

人を見るとき、物事を見るとき、一面だけを見るなかれ。

(北極流今日の開運メッセージブログより)

 b y との

川口液化ケミカル株式会社へご相談・ご質問ございましたら、ご連絡をお願い致します。9:00〜17:00(土日祝日を除く)

WEBでお問い合わせ  048-282-3665