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高圧ガスの製造(許可 or 届出)

 高圧ガスを使用する場合、高圧ガス保安法の定義する「製造」「貯蔵」
「消費」「移動」※「販売」などの規定に従う必要があります。

例えば、アンモニアガス50kg容器で気化器を使用して、一日に500kg使用する場合に
どんな法規に該当するでしょう?

先ず、「製造」の定義を見てみましょう!

 製造とは、ガス(または液化ガス)を圧縮、液化その他の方法により高圧の
状態にすることであり、次のいずれかに該当する場合が「製造」となります。

1、圧力変化
 1)高圧ガスでないガスを高圧ガスにする
    ⇒ 圧縮機(コンプレッサー)、ポンプ、温度上昇、化学反応など
 2)高圧ガスをさらに圧力上昇させる  
    ⇒ 圧縮機(コンプレッサー)、ポンプ、温度上昇、化学反応など
 3)高圧ガスを圧力の低い高圧ガスにする
    ⇒ 減圧弁(二次側が 1MPa 以上となる場合)

2、状態変化
 1)気体を高圧ガスである液化ガスにする
    ⇒ 凝縮器、熱交換器など
 2)液化ガス(高圧ガスでないものを含む)を気化させて高圧ガスにする
    ⇒ 気化器など

3、その他
 1) 容器への充填行為
 2) 液面加圧行為
    ⇒ 加圧蒸発器を有するCE貯槽など

以上から、2、状態変化、2)液化ガスを気化させて高圧ガスにするに該当する製造行為になります。

次に、処理量により第一種製造者(許可)または第二種製造者(届出)に区分
されます。第一種製造者は事前に許可申請、第二種製造者は、事業開始の20日
前までに、事業所ごとに知事に届出しなければなりません。
※許可申請に提出期限はありませんが、許可を受けて完成検査に合格した後で
 なければ、高圧ガスを製造できません。各行政機関は行政手続法により標準
 的な必要日数を公表しており、概ね一ヶ月間です。また、申請書を提出しよ
 うとすると一ヵ月前までに、概要について行政庁に事前説明をすることが望
 ましいです。

ガス区分
・第一種ガスのみ場合
  ⇒ 1日300m3未満の場合は「第二種製造者」の「届出」です。
  ⇒ 1日300m3以上の場合は「第一種製造者」の「許可」です。
 ※第一種ガス:He,Ne,Ar,Kr,Xe,Rn,N2,CO2,フルオロカーボン(可燃性以外),Air

・第二種ガスのみの場合
  ⇒ 1日100m3未満の場合は「第二種製造者」の「届出」です。
  ⇒ 1日100m3以上の場合は「第一種製造者」の「許可」です。
 ※第二種ガス:不活性ガス及び空気以外

・第一種ガス+第二種ガスの場合
  ⇒ 1日 T m3未満の場合は「第二種製造者」の「届出」です。
  ⇒ 1日 T m3以上の場合は「第一種製造者」の「許可」です。
※ T = 100 + ( 2 / 3 ) x S
T : 処理量(m3 / day )、S : 不活性ガスの処理量( m3 / day )で
   0 m3 / day を越え、 300m3 / day 未満

以上から、アンモニアガスは第二種ガスになり、500kg / dad = 50 m3 / day です
ので 100m3未満の「第二種製造者」「届出」案件となります。

※法解釈は他の要素により上記とは異なる判断がなされる場合があります。
 詳細は、都度ご確認いただきますようよろしくお願い致します。

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今日のさいたま市のお天気は?
 2011年6月11日 土曜日
 ※6/13 よりmixy の足あと機能が無くなることから「足跡機能改悪反対!」
  と2万人の賛同者を集めているようです。

 天気 晴れのち曇り
 気温 24℃(PM5:30)

です。

「姿勢で何割バッターか決まる」

(小田真嘉氏 成長のヒントブログより)

 
 言われてやっと動くのは、二軍選手

 現状を見て動くのが、一軍選手

 先読みした上で、現状を察して動き

 声がかかった時点で、全ての準備が整っているのが

 一軍の中の一軍

 言われてからしか動けないのは、先を見ていないから

 先が見えないのは、心が暗くなっているから

 先の明かりを見るには、まず自分が明るくなること

 by との 

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