Title:(57話)安い供給機器導入方法はありますか?(特殊ガス)
SGマイスターさんが戻って参りました。
さて、早速いきましょう!
(57話)安い供給機器導入方法はありますか? 11.2.10
こんばんは
先週はお休みしてしまってすみません。
さて唐突ですが、特殊ガスを使用する時には「供給機器」が必要です。
具体的には、シリンダーキャビネット、マニホールド、ボンベスタンド、etc.
本日は微妙なタイトルですが、特殊ガスを取り扱いされている営業マンの多く
はお客様にこの質問を受けた経験があるのではないでしょうか?
これまでの記事に記したように、高圧ガスを使う場合は法に従い、必要な機器
を設置して使用しなければなりません。が、実際・・・・使用を気を付けさえ
すれば、特別な機器がなくても使用することは可能です。とは言え違法はNG。
以前も記事にしましたが、高圧ガス保安法には曖昧な部分が多くあります。
法で曖昧な部分は行政の指導に従います。
すなわち、安価に機器を導入する第一歩は、行政に相談して指導を仰ぎつつ、
最適で且つ安価な機器の導入を検討することにつきます。
変な話しですが、私たちは、
「法的にはどのような機器が必要なの?その機器に必要な機能は?」
と問い合わせをうけた際、特に行政の指導を考慮しなければ、
“どの行政でもOKがでる仕様”
を提示せざるを得ません。結果、先ずは高価なものになってしまいます。
少し具体的には・・・
「○○の機能は、X県では不要とされるがY県では届出が受理されない」
などなど。。。
(47話)でも関連した話しに触れましたが、要するに高圧ガスを使用する場合
の設備導入に関しては、”良きコンサルを見つける”ことが大切です。
高圧ガスを良く理解している業者、ガスのこと、設備のこと、に加え、各行
政の指導事項がよく分かっている人を見方に付けることが”機器導入コスト
を抑える”ってことにつながります。
さて、以上の記事で少し疑問を抱いた方もいるはず。。。
“コンサルじゃ無くてもいいのでは?”
“高圧ガスの業者にとっては当然の知識では?”
などと。。。
お時間ある方は(47話)を読み返して頂くと良いかも知れません。
設備を導入する場合、ガスのこと、設備のこと、行政指導に加えてみなさんの・・
要は顧客の貯蔵・消費環境の全体像を理解していなければ片手落ちになってし
まいます。保安法は”事業所単位”で色々な決まり事を規定しています。従って、
“自分の部署”だけのことでは解決出来ないことが多々あります
ので、周辺部署、関連部署とも連携と情報共有が必要です。
高圧ガスのこと・保安法のこと・・・よく分からないなぁって時には、
「うちの事業所は法にキチンと適用出来ていますか?」
と疑問を持ち、時間が許すのならば、頼りになる業者さん又は頼りになる
営業マンにでも自分のおかれている”高圧ガス使用環境”について時には
会話しておくのも良い方法です。良きコンサルを見つけておきましょう!
今日はこのへんで。
by SGマイスター
特殊ガス、特殊ガス設備、特殊ガスシリンダーキャビネット、特殊ガス配管工事
のことなら川口液化ケミカル株式会社までご相談下さい。
TEL 048-282-3665
ありがとうございます
今日の埼玉川口のお天気は?
2011年2月10日 木曜日
天気 はれ
ボンベ庫の温度 昼4℃
です。
損したくないと思って避けていると、人生で大きな損をする
誰かのために損できる人には、大きなギフトが待っている
損して徳とれ!
(小田真嘉氏 成長のヒントより)
by との