Title:(47話)高圧ガス保安法にもの申す(特殊ガス)
「特殊ガス」ブログコーナーもあと少しで50回目を迎えようとして
います。
頑張れ、SGマイスター先生!
では、今日もよろしくお願い致します。
(47話)高圧ガス保安法にもの申す 10.11.26
こんにちは
今日はちょっと違う視点で記事を書いてみようかとふと思い立ちまして・・・
タイトルだけ見ると過激に聞こえるかも知れませんが、
単に”高圧ガス保安法”について考えてみようってことなんですけどね。
高圧ガス保安法はその名の通り、高圧ガスを使用するにあたりその保安
を確保するために定められた色々な規定です。どこかのテレビ番組で言っ
ていましたが、日本という国は高圧ガスの使い方がとても上手な国のよう
です。例えばプロパンガスのように各家庭のそばに置かれて使用されます。
他の国で考えればとっても危険な行為と思われるようです。考えてみれば
その通りだとも思いますが、実際、自分の家庭で使っている上で危険なも
のだと認識されていないケースも多いのではないでしょうか?
高圧ガスに関わる方々は、高圧ガス保安法に関する知識が不可欠です。
使用する方も製造に関わる方も当然ですが輸送する方々にも大切です。
日本の高圧ガス保安法は、製造から輸送、使用まで非常に事細かに規定が
あります。とっても複雑で面倒な法律です。まぁどんな法律も本質的には
同じかも知れませんが・・・(笑)
さて、前置きが長くなりましたが、わたくし個人的に”高圧ガス保安法”
に対して色々と思うところがありまして。。。
日々、これに関わると法の矛盾を常に感じるばかりです。
同意される方も多いのではないかと思います。
どんな矛盾か?
どんな問題点があるのか?などなどについて具体的に振れるつもりはあり
ませんが、あまりこの法に関わりのない方にもこの法律がどのような性質
もものなのかをイメージして頂きたく、記事を進めていきます。。
高圧ガス保安法では”使用者”にあたる人・場所・事業者に対しても、
一定の条件下では、”製造者”として扱われます。”製造者”という言葉
からは、まさに高圧ガスを作っているメーカーを連想するのが普通だと思
いますが、この法律はちょっと違います。
従って、時に、製造事業者と使用者たる事業者に”同様な保安確保”が
求められます。とても危険な高圧ガスです。使用してようが製造してよう
が危険度に違いがあるわけではありません。しかし、実際は事情も違って
くるはずですよね。常識の範囲でご想像の通り、必ずしも”同じ”ってわ
けにいかない事項も多々出てきます。
さてそれではどう扱うべきか?
高圧ガス保安法をよーく読んでみると見えてくるんです・・・
高圧ガス保安法で定める規定は・・・
1、少数の MUST と
2、多数の Should で出来ています。
MUST事項は当然みんなが実行したければならない事項。
Should事項は状況判断によって少々フレキシブルな対応が許容
される事項です。
もちろん”法”を読むと”MUST”の如く記載されているんですよ。
だから”文字だけ読んで理解しようとする”と、全部MUSTに見えて
しまいます。
高圧ガス保安法をホントによく知っている人はこれを理解しています。
法対応は是非専門家にご相談下さい。
尚、本日の記事は私見です。誤解なきようにお願い致します。
今日はこのへんで。
by SGマイスター
日々、高圧ガス保安法に関する質問などを頂戴します。
ハッキリ言って、この法律は法規集をちょっと読んだだけでは理解でき
難いものです。
高圧ガス保安法に関するご質問や法規に触れるか触れないかなど
川口液化ケミカル株式会社までご相談下さい。
TEL 048-282-3665
ありがとうございます
今日の埼玉県川口市のお天気は?
2010年11月26日 金曜日
天気 くもり
ボンベ庫の温度 昼12℃、夜12℃
です。
上手に生きようと思うほど小さくなっていく
それは失敗することを恐れているから
人は自分の都合だけ考えると不安になる
人は誰かの幸せを祈ると勇気が出てくる
上手に生きるより
優しく、強く、大きく生きよう!
(小田真嘉氏 成長のヒントより)
by との