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消防法 圧縮アセチレン等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書

突然ですが・・・

・圧縮アセチレンガス   40 kg 以上
             例:7kg 容器 x 6本 = 42 kg
・液化石油ガス     300 kg 以上 
             例:50kg 容器 x 6本 = 300 g

御社の事業所内で、上記ガス種を取扱いになられており
その規定数量以上のボンベを常備されている場合には、
最寄りの消防署に届出をしなければなりません。

もう、お済みでしょうか?

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圧縮アセチレン等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書

消防法第9条の3 
「圧縮アセチレンガス、液化石油ガスその他の火災予防又は消火活動に
 重大な支障を生ずるおそれのある物質で政令で定めるものを貯蔵し、
 又は取り扱う者は、あらかじめ、その旨を所轄消防長又は消防署長に
 届け出なければならない。ただし、船舶、自動車、航空機、鉄道又は
 軌道により貯蔵し、又は取り扱う場合その他政令で定める場合は、こ
 の限りでない。
 2 前項の規定は、同項の貯蔵又は取扱いを廃止する場合について準用
 する。」

 ※届出を要する物質の指定 
 第一条の十 
  法第九条の二第一項 (同条第二項 において準用する場合を含む。)
 の政令で定める物質は、次の各号に掲げる物質で当該各号に定める数量
 以上のものとする。
 一 圧縮アセチレンガス 四十キログラム
 二 無水硫酸 二百キログラム
 三 液化石油ガス 三百キログラム
 四 生石灰(酸化カルシウム八十パーセント以上を含有するものをいう。)
    五百キログラム
 五 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第二条第一項に
   規定する毒物のうち別表第一の上欄に掲げる物質 当該物質に応じそ
   れぞれ同表の下欄に定める数量
 六 毒物及び劇物取締法第二条第二項に規定する劇物のうち別表第二の上
   欄に掲げる物質 当該物質に応じそれぞれ同表の下欄に定める数量
 
 2 法第九条の二第一項 ただし書(同条第二項 において準用する場合を含む。)
   の政令で定める場合は、高圧ガス保安法 (昭和二十六年法律第二百四号)
   第七十四条第一項 、ガス事業法 (昭和二十九年法律第五十一号)第四
   十七条の五第一項 又は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に
   関する法律 (昭和四十二年法律第百四十九号)第八十七条第一項 の規定
   により消防庁長官又は消防長(消防本部を置かない市町村にあつては、
   市町村長)に通報があつた施設において液化石油ガスを貯蔵し、又は取
   り扱う場合(法第九条の二第二項 において準用する場合にあつては、当
   該施設において液化石油ガスの貯蔵又は取扱いを廃止する場合)とする。

未処理のお客様は、速やかに届出の手続きを済まされますことをお勧め致します。

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ありがとうございます

今日のさいたま市のお天気は?
 2010年11月23日 火曜日(祭日)
 天気 雨のち曇り
 気温 14℃(PM5:00)

です。

韓国と北朝鮮が、交戦状態に突入してしまいました。

韓国領延坪島(ヨンピョンド)付近で北朝鮮軍が200発あまりの砲弾を発射
韓国軍が応戦する銃撃戦が起き、北朝鮮軍の砲撃によって、延坪島の家屋
70棟あまりで火事が発生し、韓国軍の兵士14名と一般人3名が死傷しています。
北朝鮮軍は砲撃を続けており、現地の住民たちは漁船で島を離れたり、防空壕
に逃げ込んだりしているそうです。

また、ウラン濃縮施設が稼動している情報に続き、北朝鮮高官がアメリカ安全
保障専門家に発言し、「北朝鮮は、単なる核爆発装置ではなく「核弾頭」を保有
している」と説明しているそうです。

尖閣諸島どころの騒ぎでなくなるかも知れませんね。

 by との

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