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ガス検知警報器(ガス漏れ警報器)の法律上の規定

 可燃性ガスや毒性ガス設備にガス漏れが起こったときに、イの一番に警報を発し
必要な措置を行うための警報設備について、高圧ガス保安法で細かな規定が存
在しますのでご紹介致します。

高圧ガス保安法 一般高圧ガス保安規則関係例示基準
 第六条第一項第三十一号、第七条第一項第一号、第十二条第一項第一号
 第二十二条、第五十五条第一項第二十六号

 製造施設、貯蔵所及び消費設備に設ける可燃性ガス、毒性ガス(アクリロニトリル、亜
硫酸ガス、アルシン、アンモニア、一酸化炭素、塩素、酸化エチレン、ジシラン、ジボラン、セレン化
水素、硫化炭素、ベンゼン、ホスフィン、モノゲルマン、モノシラン及び硫化水素)の漏洩を検知
し、かつ、警報するための設備は、次の各号に掲げる基準によるものとする。

1、機能
   ガス漏洩検知警報設備(以下単に「検知警報設備」という。)は、可燃性ガス又
  は酸素若しくは毒性ガスの漏洩を検知した上、その濃度を指示するとともに警報
  を発するものとし、次の各号の性能を有するものとする。

 1.1 検知警報設備は、接触燃焼方式、隔離ガルバニ電池方式、半導体方式その
    他の方式によって検知エレメントの変化を電気的機構により、あらかじめ設定され
    たガスの濃度(以下「警報設定値」という。)において自動的に警報するもので
    あること。
 1.2 警報設定値は、設定場所における周囲の雰囲気の温度において、可燃性ガ
    スにあっては爆発下限界の 1/4 以下の値、酸素にあっては 25% 、毒性ガスに
    あっては許容濃度値(アンモニア、塩素、その他これらに類する毒性ガスであって
    試験用標準ガスの調整が困難なものにあっては、許容濃度値の2倍の値。1.6
    におて同じ。)以下の値とする。この場合、警報設定値は任意に設定ができるも
    のであること。
 1.3 警報精度は、警報設定値に対し、可燃性ガス用にあっては±25% 以下、酸素
    用にあっては±5% 以下、毒性ガス用にあっては±30% 以下のものであること。
 1.4 検知警報設備の発信に至るまでの遅れは、警報設定濃度の1.6倍の濃度にお
    いて、通常30秒以内であること。ただし、検知警報設備の構造上又は理論上これ
    より遅れる特定のガス(アンモニア、一酸化炭素その他これらに類するガス)にあって
    は1分以内とする。
 1.5 電源の電圧等の変動が±10% あった場合においても、警報精度が低下しない
    ものであること。
 1.6 指示計の目盛りについては、可燃性ガス用にあっては 0 ~ 爆発下限界値(警
    報設定値を低濃度に設定するものにあっては、当該警報設定値を勘案し、爆発
    下限界以下の適切な値とすることができる。)、酸素用にあっては 0~50% 、毒性
    ガス用にあっては 0 ~ 許容濃度値の3倍の値をそれぞれの目盛の範囲に指示す
    るものであること。
 1.7 警報を発した後は、原則として、雰囲気中のガス濃度が変化しても、警報を発信
    し続けるものとし、その確認又は対策を講ずることにより警報が停止するものである
    こと。
 1.8 検知警報設備の保守管理にあたっては、取扱説明書又は仕様書に記載された
    点検・整備事項に基づき、定期的に点検・整備を行うこと。また、点検・整備の結果
    は記録し、3年以上保存すること。
 1.9 特殊高圧ガスに係るガス漏洩検知警報設備の指示値の校正は、6ヶ月に1回以上
    行うこと。
 1.10 検知警報設備は、1月に1回以上その警報に係る回路検査により警報を発すること
    及び1年に1回以上その検知及び警報に係る検査を行い正常に動作することを確認
    すること。

以上。(構造・設置については次回お知らせいたします)

ガス漏洩検知警報設備と電気警報配線工事、特殊ガス配管工の工事のご相談
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・客気、妄心を捨て去る
(菜根譚・さいこんたん より)

訳文
「自分自身が自らを誇り高ぶったり、他人を横柄に見くだしたりするのは
 すべて自分自身の実力からくる元気ではなく、借りものの元気でないこと
 はない。このような借りものの元気を押さえつけてしまうことができると、
 そこにはじめてほんとうの勇気があらわれ伸びてくる。
 また、情愛などの種々の欲望や、ものに執着する心のはたらきは、すべて
 真実に迷っている心によって生ずるものである。この真実に迷っている心を
 消し去ってしまうことができると、はじめてほんとうの心があらわれ伸びてくる。」

自分の殻を破るのは、簡単ではない。

 by との

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