高圧ガスの貯蔵(可燃性ガス・毒性ガス・酸素等)
高圧ガスの保管方法について、法律で定めがあります。
そのなかでも可燃性ガス、毒性ガス、酸素等の貯蔵所の
注意事項は以下の通りです。
高圧ガス保安法第一五条、一六条、一七条の二
(一般則第一八条、二十三条、二十六条)
1、可燃性ガス又は毒性ガスの充填容器等の貯蔵は、風通しの
良い場所でする。
2、容器置場(不活性ガス及び空気のものを除く)の周囲2m
以内には、火気又は引火性若しくは発火性のものを置かない。
ただし、容器置場に厚さ9cm以上の鉄筋コンクリート造り
若しくはこれと同等以上の強度を有する構造の障壁を設けた
場合又はその充てん容器などをシリンダーキャビネット(一
般則関係例示基準「35,シリンダーキャビネット」に示されている。)
に収納した場合は、この限りではない。
3、可燃性ガスの容器置場及び消費設備を設置する室は、当該
ガスが漏えいしたとき、漏えいしたガスが滞留しないよう次
の基準に適合した構造でなければならない。
イ、空気より比重の小さい場合には、ガスの性質、貯蔵量、
容器置場の広さ等を考慮して十分な面積をもった2方向
以上の開口部又は換気装置若しくはこれらの併設によっ
て通風を良好にした構造とする。
ロ、空気より比重の大きい場合には、ガスの性質、貯蔵量、
容器置場の広さ等を考慮して十分な面積を有し、かつ
床面まで開口した2方向以上の開口部又は床面近くに
換気装置若しくはこれらの併設によって主として床面
に接した部分の通風を良好にした構造とする。
4、可燃性ガス及び酸素の容器置場には所定の消化設備を常備す
る。(一般則関係例示基準「31,防消化設備」)に示されてい
る。24~26項参照)
5、可燃性ガスの容器置場には、携帯電燈以外の燈火を携えて
立ち入らない。
6、可燃性ガスの容器置場の電気設備は、所定の防爆構造とする。
7、シアン化水素を貯蔵するときには、充てん容器等について
1日1回以上ガスの漏えいの無いことを確認する。
8、シアン化水素を貯蔵するときは、容器に充填した後60日を
超えないものとする。ただし、純度98%以上で、かつ、着色
していないものについてはこの限りではない。
以上。
高圧ガスに関する貯蔵の規定及び設備に関するご相談ご検討等
川口液化ケミカル株式会社までご連絡ください。
TEL 050-8881-7393
ありがとうございます
今日の埼玉県のお天気は?
8月16日 月曜日
天気 快晴
気温 36℃(PM4:00)
です。
今日の屋外での作業は、体へのダメージ大きかったです。
外気温があまりに高いと、汗をかいても体温を下げること
ができず、意識がもうろうとする気がします・・・って
熱中症か?
気をつけましょうね!
by との