充填容器などは、常に40℃以下に保つこと!
最高気温30℃以上の「真夏日」どころか、35℃以上を記録する
「猛暑日」が連日記録されております。人間も暑くて暑くてどうしよう
もないのですが、高圧ガスも安全上ギリギリの温度です。
高圧ガス保安法の定めを参考までに見てみましょう!
貯蔵の方法の技術上の基準
0.15m3(1.5kg:10kgを1m3とみなす)以上を貯蔵する場合は、ガス
種に関係なく次の規制を受けます。
「容器による貯蔵」
(一般高圧ガス保安規則第十八条第二号)
通風について
・通風の良い場所で(貯蔵を)行なうこと。(可燃性ガス・毒性ガスに限る)
充填容器と残ガス容器の区分(第六条第二項第八号の準用)
・充填容器などは、充填容器と残ガス容器を区分けして容器置場に置くこと。
・可燃性ガス、毒性ガス、酸素容器を区分けして容器置場に置くこと。
・容器置場には、計量器類など作業に必要なもの以外の物を置かないこと。
・容器置場の周囲2m以内においては火気の使用を禁じ、かつ、又は引火性
の物を置かないこと。
・充填容器などは、常に40℃の温度以下に保つこと。低温容器、超低温容器
の場合は容器内のガスの常用の温度のうち最高もの以下に保つこと。
・充填容器など(5L以下を除く)には、転落、転倒等による衝撃及びバルブの
破損を防止する措置を講じ、かつ粗暴な取扱いをしないこと。
・可燃性ガスの容器置場には、携帯電灯以外の燈火を携えないこと。
→ 「充填容器などは、常に40℃の温度以下に保つこと。」 とは?
例えば、直射日光、暖房などによる温度上昇を防ぐために、屋根、障壁、散水装置
を設けるなどの措置を講じることを言います。
それでは一般高圧ガス保安規則関係例示基準から関係条項をみて見ましょう!
「直射日光を遮るための措置」
第六条第一号第四十二号ニ、第八条第一項第五号、第二十三条第一号・第三号
充填容器(断熱材で被覆してあるものを除く)に係る容器置場(可燃性ガス及び
酸素のものに限る)に講ずべき直射日光を遮るための措置は、不燃性又は難燃性
の材料を使用した軽量な屋根を設けることとする。ただし、短期間であれば不燃性
又は難燃性のシートで充填容器などを覆うことにより代用できる。
この時期の直射日光が、車のボンネットに曝されると60~70℃のも達するといわ
れております。また、外気温自体が38℃や39℃になると容器の温度がそれ以上
になることもありえますので、散水などをして温度を下げる措置が適切です。
高圧ガスにかかる設備、容器等の温度管理にご注意ください。
高圧ガス、高圧ガス設備、高圧ガス配管工事など
川口液化ケミカル株式会社までご連絡ください。
TEL 050-8881-7393
ありがとうございます
今日のさいたま市のお天気は?
7月25日 日曜日
天気 晴、ところによって雷雨
気温 31℃(PM6:30)
です。
ゴミを捨てる人は、ゴミを拾わない。
ゴミを拾う人は、ゴミを捨てない。
これ何事も同じ哉。
by との