除害のための措置(特殊高圧ガス、五フッ化ヒ素等を除く)
高圧ガス保安法の一般高圧ガス保安規則関係例示基準に係る
「除害のための措置」について前回の1項目目に続き2項目目か
らご紹介いたします。
亜硫酸ガス、アンモニアガス、塩素、クロロホルム、酸化エチレン、シアン化水素
ホスゲン又は硫化水素が漏洩したときの除害のための措置は次に掲
げる基準によるものとする。
2、除害措置
除害措置は、次の各号に掲げるうちから適切な1又は2以上のものを
選んで行うものとする。
2.1 水又は吸着剤若しくは中和剤によって吸収又は中和する措置
2.2 吸着剤によって吸着除去する措置
2.3 貯槽の周囲に設けた誘導溝により集液溝、ピット等に回収された
液化ガスをポンプ等を含む移送設備により安全に製造設備に返送する措置
2.4 アンモニア又はシアン化水素にあっては、燃焼設備(フレアースタック、ボイラー等)で
安全に燃焼焦る措置
3、除害設備及び除害剤
除害設備の設置及び除害剤の保存等は、次の各号の基準によるものとする。
3.1 除害設備
除害設備は、製造施設等によって状況及びガスの種類に応じ、次の説示を
設けること。
(1) 加圧式、動力式等によって作動することのできる除害剤散布装置又は
散水装置
(2) ガスを吸引し、これを除害剤と接触させる措置
3.2 除害剤の保有量
除害剤は、毒性ガスの種類に応じ、次に掲げるもののうちから適切な1以上
ものもを次に掲げる数量(容器置場に対するものにあってはその1/2とし、
苛性ソーダ水溶液又は炭酸ソーダ水溶液にあっては苛性ソーダ又は炭酸ソーダが
100%のものの数量を示す。)以上保有すること。
(1) 塩素 苛性ソーダ水溶液 670kg
(貯槽等が2以上ある場合は、貯槽に係る場合にあっては貯槽
の数の平方根値、その他の製造設備に係る場合にあっては
貯蔵設備及び処理設備(内容積5m3以上のものに限る。)
の数の平方根値を乗じて得た数量。以下塩素に係る炭酸ソーダ
水溶液及び消石灰について同じ。)
炭酸ソーダ水溶液 870kg
消石灰 620kg
(2) ホスゲン 苛性ソーダ水溶液 390kg
消石灰 360kg
(3) 硫化水素 苛性ソーダ水溶液 390kg
炭酸ソーダ水溶液 1,500kg
(4) シアン化水素 苛性ソーダ水溶液 250kg
(5) 亜硫酸ガス 苛性ソーダ水溶液 530kg
炭酸ソーダ水溶液 700kg
大量の水
(6) アンモニア 大量の水
酸化エチレン 大量の水
クロルメチル 大量の水
3.3 除害剤の保管
除害剤は、吸収装置等に使用されるものにあってはその周辺、散布して
使用されるものあっては当該製造設備に近い管理の容易な場所に散布
してそれぞれ緊急時に毒性ガスに接することなく取り出すことのできる
場所に保管すること。
以上。
毒性ガスの取り扱いくれぐれもご注意ください。
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4月13日 火曜日
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井上ひさし さんがお亡くなりになりました。
幼少期、TV番組「ひょっこりひょうたん島」が大好きでした。
「ヒミツのあっ子ちゃん」、「ムーミン」などの歌も作詞をされたそうです。
「むずかしいことをやさしく、やさしいことをふかく、ふかいことをおもしろく
おもしろいことをまじめに、まじめなことをゆかいに
ゆかいなことをいっそうゆかいに」 (by 井上ひさし氏)
by との