除害のための措置
経済産業省資源エネルギー庁 原子力安全・保安院保安課により
定められた高圧ガス保安法 一般高圧ガス保安規則関係例示基準に
つき「除害のための措置」につき、ご紹介して参ります。
尚、この一般高圧ガス保安規則関係例示基準は、一般高圧ガス保安
規則に定める技術的要件を満たす技術的内容を出来る限り具体的に
例示したものです。一般高圧ガス保安規則に定める技術的要件を満
たす技術的内容はこの例示基準に限定されるものではなく、一般高
圧ガス保安規則に照らし合わせて十分な保安水準の確保ができる技
術的根拠があれば、一般高圧ガス保安規則に適合するものを判断す
るものとしております。
規則関係条項
第六条第一項第三十七号・第四十二号ト、第八条第一項第五号、第
十二条第一項第一号、第二十二条、第二十三条第一号・第三号、第五
十五号第一項第二十二号
亜硫酸ガス、アンモニア、塩素、クロムメチル、酸化エチレン、シ
アン化水素、ホスゲンまたは硫化水素が漏えいしたときの除害のため
の措置は次に掲げる基準によるものとする。
1、拡散の防止
亜硫酸ガス、アンモニア、塩素、クロムメチル、酸化エチレン
シアン化水素、ホスゲン又は硫化水素が漏えいしたとき、その拡散
を防止する措置については、次の各号の方法のうちから、毒性ガス
の種類及び設備の状況に応じて適切な1または2以上のものを選ん
で行うものとする。ただし、塩素またはホスゲンの貯槽にあっては
1.4 によるものとする。
1.1 水溶性があり、又は水により毒性が希釈されるガスにあっては
漏えいした液化ガスを水等の溶媒によって希釈し、ガスの蒸気圧を
低下せしめる措置
1.2 設備内に有している液化ガス又は設備外に漏えいした液化ガス
を他の貯槽又は処理設備等の安全な場所へ移送する措置
1.3 漏えいした液化ガスの液面を吸着剤、吸収剤、中和剤(以下「
除害剤」という。)又は気泡性液体もしくは浮遊小球等によって覆
い、液化ガスの蒸発気化をできるだけ少なくなる措置
1.4 不燃性ガスの製造設備等にあっては、次の基準に適合した建物で
覆う場等の措置
(1) 漏えいした液化ガスが外部に漏えいしにくい構造であって、建
物の内部のガスを吸引除害する設備と接合したものであること。
(2) 建物を防液堤と組み合わせた場合には、建物と防液堤の接合は
ガスが漏えいしにくい構造とすること。
(3) 建物は、バルブの操作などの作業に必要な広さを有すること。
(4) 建物は、その出入口を不燃性扉とし、かつ、密閉構造とすること。
ただし、密閉構造とすることについては、建物内部のガスを吸引
する措置を設けた場合は、この限りではない。
1.5 障壁又は局所排気装置等により周辺へのガスの拡散を防止する措置
1.6 2.に定める 除害の措置を速やかに行うことによってガスの拡散を
防止する措置
1.7 集液溝(貯槽以外の設備又は貯蔵能力5トン未満の貯槽に対するも
のに限る。)又は防液堤によって他への流出を防止する措置
以上
次項「除害措置」は、明日に続きます。
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by との