高圧ガス容器の再検査
高圧ガス容器には、法規で定められた記号が刻印されています。
継目なし容器(シームレス容器)を例にとってご説明しましょう。
新しく製造された継目無し容器で、容器検査に合格した容器には
次のような記号の刻印がされています。
1、検査実施者の名称の符号
2、容器製造者の名称またはその符号
3、充填すべき高圧ガスの種類
(名称、略称または分子式など)
4、容器の記号および番号
5、内容積
(記号 V 、単位 L )
6、付属品を含まない容器の質量
(記号 W 、単位 kg )
7、容器検査に合格した年月または年月日
8、耐圧試験における圧力
(記号 TP 、単位 MPa )
9、最高充填圧力
(記号 FP 、単位 MPa )
そして、上記記号の容器検査から一定期間を経過した容器や損傷し
たものは、容器の安全性を確認するために「容器再検査」を受検します。
この容器再検査は、都道府県知事の登録を受けた民間の容器検査所
でしか実施することはできません。
容器の種類によって、容器再検査の期間は異なります。
1、溶接容器など(溶接容器、超低温容器、ろう付け容器)
5年 (経過年数20年未満) ・ 2年(経過年数20年以上)
2、溶接容器など(耐圧試験圧力3.0MPa以下、内容積25L以下
放射線検査合格など)(シアン化水素、アンモニア、塩素用は除く)
6年 (経過年数20年未満) ・ 2年(経過年数20年以上)
3、一般継目なし容器
5年
4、一般複合容器
3年
5、圧縮天然ガス自動車燃料装置用および液化天然ガス自動車燃料装置用
4年 (経過年数4年以上) ・ 2年1ヶ月 (経過年数4年超)
6、アルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器
1年1ヶ月
7、液化石油ガス自動車燃料装置用容器(溶接容器に限る)
6年 (経過年数20年未満) ・ 2年 (経過年数20年以上)
※容器則第二十四条、平成元年三月三十一日以前に容器検査に合格した
容器の容器再検査の期間は、別途定められております。
代表的な容器で言えば・・・
プロパンガスなど溶接加工でできた容器は
容器製造から20年未満までは 「 5年 」
酸素、窒素など工業用ガスの代表的な継目なし容器は
容器製造経過年数に関係なく 「 5年 」
ということでご記憶ください!
高圧ガス容器の再検査や、容器(ボンベ)の購入のことなら
川口液化ケミカル株式会社まで、どうぞご相談ください。
TEL 048-282-3665
ありがとうございます
今日の埼玉川口のお天気は?
1月12日 火曜日
天気 あめ
ボンベ庫の温度 朝3℃、昼3℃、夜3℃
です。
今日の屋外でのお仕事の皆さん。
寒かったでしょう。 ご苦労様です。
お昼過ぎには雨に混じって白い雪が降っているのが
肉眼でもよく確認できました。
頭寒足熱で風邪対策・寒さ対策をしましょう!