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「液化ガス」にかかる処理設備について

 「高圧ガス」 の 「液化ガス」 に関する定義は・・・。

高圧ガス保安法 第二条第一項第三号
 (定義)
 「常用の温度において圧力が0.2 MPa 以上となる液化ガスであって
 現にその圧力が0.2 MPa 以上であるもの又は圧力が0.2 MPa と
 なる場合の温度が三十五度以下である液化ガス」

となっています。

 一般的には、液化窒素など容器や設備に封入された状態(液面が見えな
い)状態で0.2 MPa に満たない場合には、「高圧ガス」ではないものとして
考え易いのですが、ここで注意が必要です。

高圧ガス保安規則(一般則) 第二条第一項第十六項
 (用語の定義)
 「処理設備 
   圧縮、液化その他の方法でガスを処理することができる設備
 であって、高圧ガスを製造するもの」

 この解釈から、「液化ガス」にかかるガス設備が「高圧ガス」でなければ
適用除外の設備と考えると、それは「間違い」です。

 弊社でも解釈の理解が浅かったのですが、「液化ガス」の定義に合致し
ないと思われる場合であっても、窒素ガスが液化したり、キセノンガスが
液化したりするガス設備の場合には、開口部の大きな開放容器(オープン
デュワー)の場合を除き、凝縮などの処理能力から「第二種製造設備」に
該当し、当該設備を設置する都道府県に届出を行い、法的に技術上の
基準に合致した状態で納入し稼動させる必要があります。

そうなると、「液化ガス」のどこからが「高圧ガス」なのかな?

まさか!ぜんぶ???

 そんな疑問も生じますが、具体的案件が生じたときには地域を管轄する
地方自治体(生活環境課とか消防保安課など名称はいろいろあります)
に事前の相談をするのが適切なようです。
 いずれにせよ「液化ガス」の取り扱い設備には、細心の注意が必要です。

高圧ガス保安法に関する、液化ガス設備、液化ガス供給設備
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ありがとうございます

今日の埼玉県川口市のお天気は? 
 3月17日 火曜日
 天気 はれ
 ボンベ庫の温度 朝10℃、昼14℃、夜12℃

です。
 花粉症の方に利くかどうか知れませんが
やってみたら楽になるかもしれない情報です。
まず、顔を地面を向けます。(下向いた状態ね)
そうしたら後頭部から首の裏側を背中にかけてなぞっていくと
背骨の大きな出っ張りが1個目、2個目と続いて感じられると思います。
頭から背中方向に、背骨の大きな出っ張りのスバリ3個目!
1個目2個目と違い、ちょっと触りにくいのですが、これを指でグリグリ
揉んでいるとあら不思議、鼻水が出にくくなる人もいるそうです。
私も知ったばかりなので、今晩から実践してみます。
お試しあれ!

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