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シリンダーキャビネットの高圧ガス保安法での基準

 高圧ガスボンベを収納する「シリンダーキャビネット」は
高圧ガス保安法 一般高圧ガス保安規則による以下の
規定に定められています。

(定置式製造設備に係る技術上の基準)
第六条第一項第四十二条二
 充填容器(断熱材で被覆してるものを除く。)に係る容器置場
(可燃性ガス及び酸素のものに限る。)には、直射日光を遮るた
めの措置(当該ガスが漏えいし、爆発したときに発生する爆風
が上方向に解放されることを妨げないものに限る。)を講ずること。
ただし、充てん容器をシリンダーキャビネットに収納した場合は
この限りではない。

(移動式製造設備に係る技術上の基準)
第八条第一項第五号
 貯蔵設備である充てん容器等及びその容器置場は、第六条
第一項第四十二号の基準に適合すること。

(容器により貯蔵する場合の技術上の基準)
第二十三条第一号
 容器が配管により接続されたものにあっては、その外面から
第一種保安物件に対し第一種設備距離以上、第二種保安物件
に対し第二種設備距離以上の距離を有し、かつ、第六条第一項
第四十二号イおよびニからチまでの基準に適合すること。
第二十三条第三号
 容器が配管により接続されていないものにあっては、第六条
第一項第四十二条の基準に適合すること。

以上の通り定めております。

 法規を読み込むほど、迷宮入りしてしまうこともあります。
迷いやすい規定としてシリンダーキャビネットについて言えば
可燃性ガス及び酸素並びに特殊ガスの充てん容器はシリン
ダーキャビネットに収納すれば、室内に置く ことが出来ると規
定しています。
※実務上の解釈は、各都道府県自治体担当部署にご確認ください。

「シリンダーキャビネット」についての細かな基準は
一般則例示基準35項にに規定されております。
※弊社 2007年6月7日に記入しております。

高圧ガス設備、特殊ガス配管工事、シリンダーキャビネットの
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ありがとうございます

今日の埼玉のお天気は?
 3月6日 金曜日
 天気 雨
 ボンベ庫の温度 朝5℃、昼5℃
です。
 日中、茨城県猿島郡境町方向へ車で向かいましたが
相当な雨の勢いで、側道には大きな水たまりができて
大型トラックが豪快に水しぶきをあげて突っ走っておりました。
片側一車線相互通行の道路半分まで水浸しの箇所が
あちらこちらにできて、雨量の多さを物語っていましたね。

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