一般高圧ガス保安規則 Part38 ガス検知警報器
ガス検知警報器の設置場所に関する法令の規定を
ご紹介いたします。
3、設置個所
検知警報設備の設置は、次の各号によるものとします。
3,1 製造施設(配管を除く。以下3,1におて同じ。)にお
ける検知警報設備の検出端部の設置場所および個数
は次の各号によるものとします。
(1) 建物の中に設置されている圧縮機、ポンプ、反応設
備、貯槽その他高圧ガス設備((3)に掲げるものを除く)
が設置してある場所の周囲であって漏えいしたガスが滞
留しやすい場所に、これらの設備郡の周囲10mにつき
1個以上の割合で計算した数
(2) 建物の外に設置されている(1)に掲げる高圧ガス設備
が他の高圧ガス設備、壁その他の構造物に接近し、または
ピットなどの内部に設けられている場合、漏えいしたガスが
滞留する恐れのある場合に、その設備郡の周囲20mにつき
1個以上の割合で計算した数
出来る限り数多くのセンサーを設置することが望ましいのですが
その漏えいするガスの性状によって、設置することが望ましい場合
があります。
ガス検知警報設備、それに付随する計装(電気)工事、特殊ガス配管
工事など川口液化ケミカル株式会社までご相談ください。
TEL 048-282-3665
ありがとうございます
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大阪桐蔭の途切れることのない攻撃は
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