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一般高圧ガス保安規則 Part38 ガス検知警報器

 ガス検知警報器の設置場所に関する法令の規定を
ご紹介いたします。

3、設置個所
 検知警報設備の設置は、次の各号によるものとします。

3,1 製造施設(配管を除く。以下3,1におて同じ。)にお
   ける検知警報設備の検出端部の設置場所および個数
   は次の各号によるものとします。

 (1) 建物の中に設置されている圧縮機、ポンプ、反応設
   備、貯槽その他高圧ガス設備((3)に掲げるものを除く)
   が設置してある場所の周囲であって漏えいしたガスが滞
   留しやすい場所に、これらの設備郡の周囲10mにつき
   1個以上の割合で計算した数
 (2) 建物の外に設置されている(1)に掲げる高圧ガス設備
   が他の高圧ガス設備、壁その他の構造物に接近し、または
   ピットなどの内部に設けられている場合、漏えいしたガスが
   滞留する恐れのある場合に、その設備郡の周囲20mにつき
   1個以上の割合で計算した数

 出来る限り数多くのセンサーを設置することが望ましいのですが
その漏えいするガスの性状によって、設置することが望ましい場合
があります。

 ガス検知警報設備、それに付随する計装(電気)工事、特殊ガス配管
工事など川口液化ケミカル株式会社までご相談ください。
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ありがとうございます

今日の埼玉のお天気は?
 天気 はれ
 ボンベ庫の温度 朝22℃、昼26℃、夜27℃

です。
大阪桐蔭の途切れることのない攻撃は
練習のたまものでしょうね。
ヒット1本打つのがどれだけたいへんなことか?
あなたは知ってますか?

今日の環境情報は?
普段の生活で出来るCO2削減は?
・自動車、エレベーター、エスカレーターの使用を減らす
・自動販売機、24時間コンビニの利用を減らす
・飽食、贅沢、肉食をやめる、減らす
・コーヒー、お酒、煙草を止める、減らす

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