一般高圧ガス保安規則 Part36 ガス漏えい検知警報設備
ガス検知警報器の一般則関係基準のご紹介です。
2、構造
検知警報設備の構造は、次の各号に掲げるものとする。
2,1 十分な強度を有し(特にエレメント及び発信回路は
耐久力を有するものであること。)かつ、取り扱い及び
整備(特にエレメントの、交換など)が容易であること。
2,2 ガスに接触する部分は耐食性の材料または十分な
防食処理を施した材料を用いたものであり、その他の
部分は塗装及び鍍金の仕上げが良好なものであること。
2,3 防爆性については、労働安全衛生法(昭和四十七年法律
第七十五号)第四十四条による検定に合格したものであること。
などなど、規定しております。
高圧ガス用ガス検知警報器、酸素濃度計、ポータブルガス検知器など
川口液化ケミカル株式会社までご相談下さい。
TEL 048-282-3665
ありがとうございます
今日の埼玉のお天気は?
天気 はれ
気温 31℃(PM8:40)
です。
柔道の女子決勝で一本をとられ優勝を逃しました。
一喜一憂それぞれの側で悲喜交々ありますね。
今日の環境情報は?
低炭素社会とは?
現在のように化石燃料を燃やし自動車、電気を大量に使用する
社会は不可能です。化石燃料以外の選択肢として
1、自然エネルギー(風力、太陽熱、太陽光)
2、水素エネルギー
3、原子力発電
となるわけですが、原子力はあまりにも危険性が高い。
1と2を上手に使って世界が平等に実現できる生活水準は
日本の昭和の30年代くらいの生活なのです。