高圧ガスの移動 Part2
高圧ガスの移動に関する規定は、高圧ガス保安法第二十三条
第一項および第二項に定めがあります。
第一項
容器により高圧ガスを移動するには、保安上必要な措置を講じ
なければならない。
第二項
車両により高圧ガスを移動するには、積載方法及び移動方法
について技術上の基準に従ってしなければならない。
保安上必要な措置や積載方法と移動方法の技術上の基準は、一
般則と液石則に規定されていますが特に、?@可燃性ガス (次に挙
げる?Aの特殊高圧ガスを除く。)、と毒性ガス (次に挙げる?Aの特殊
高圧ガスを除く。)や酸素を一定量以上移動する場合と、?A特殊高圧
ガスを移動する場合(この場合は量の多少に関係ありません。)には
、上記の一般的な技術上の基準のほかに、移動監視者(その資格は
製造保安責任者免状の交付を受けている者または高圧ガス保安協会
の行う移動についての講習を受け、その検定に合格した者でなければ
なりません。)による監視や事故が発生した際応援を受ける措置などを
予め講じておくことと、200km(高速道路の場合340km)を超えて運
転するときには運転者を2名充てることが義務化されております。
高圧ガスの配達やご注文は川口液化ケミカル株式会社
までご相談ください。
TEL 048-282-3665
ありがとうございます。
今日の埼玉のお天気は?
6月9日 月曜日
天気 雨
ボンベ庫の温度 朝20℃、昼20℃、夜22℃
です。
埼玉南部の夕方の雷雨のような雨は凄かったですね。
今日の環境情報は?
1日1kgのCO2削減!!
・車のスタートはふんわり発進 -207kg
・車のアイドリングを5分短く -63g
・出かけるときは待機電力をこまめに切断 -65g
・冷房の設定温度を26℃から28℃に2度上げる -83g
みんなで止めよう温暖化 チーム・マイナス6% HPより