特定高圧ガス Part14
高圧ガス保安法の第三十九条では、緊急措置として
経済産業大臣または都道府県知事は、公共の安全の
維持または災害の発生のため緊急の必要があるときは
特定高圧ガス消費者に対して施設の使用禁止命令や
その他(製造・引渡し・貯蔵・移動・消費・廃棄など)の措
置を命ずることが出来ます。
許認可を取らず、また細則を履行せず高圧ガスを使用し
ていると違法となり、どんな事情であっても行政処置として
そのガスの使用を停止および禁止する権限があるのです。
高圧ガス保安法など高圧ガスに関することなら
川口液化ケミカル株式会社までお気軽にご相談ください。
TEL 050?8881?7393
ありがとうございます。
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ボンベ庫の温度
です。
私たちの大切な乗り物、宇宙船地球号の現状について
私たちは、どのくらい知っているでしょう・・・。
どういう状況が起きているのでしょうか・・・。
地球誕生以来、長年、あらゆるいのちと共にいきてきました
今、どうしているでしょうか?
大きな変化が私たちに忍び寄っています。
「美しい地球を子供たちに」残すために
私たちが今できることからはじめてみませんか?
国連NGO(特別協議資格認証団体)
ネットワーク 「地球村」 では、今、地球環境で
何が起こっているか? 知ることが出来ます。
http://www.chikyumura.org
E-meil : office@chikyumura.org
TEL 06-6311-0309
川口液化ケミカル?では、環境に関する情報を
発信するとともに、自ら実践できることを始めて参ります。