特定高圧ガス Part13
高圧ガス保安法第二十四条第二項には、特定高圧ガスの
消費の廃止の届出に関する規定が定められており、特定高
圧ガスの消費を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県
知事に届け出なければならないとしております。
こうした定めに従わない場合、都道府県知事は、特定高圧
ガス消費者が消費設備または消費方法に対する都道府県知
事の改善命令や消費施設の一時停止命令に従わない場合に
は、期間を定めてその消費の停止を命ずることが出来るものと
しております。(法第三十八条)
高圧ガス保安法に関するガス供給設備、ガス配管工事のこと
なら川口液化ケミカル株式会社までお気軽にご相談下さい。
TEL 048-282-3665
ありがとうございます。
今日の埼玉県のお天気は?
5月11日
天気 雨のち曇り
気温 12℃
です。
上野公園は今、新緑の緑がとても綺麗です。
若草色の大樹はなにかとてもエネルギーを
感じますね。