特定高圧ガス Part12
高圧ガス保安法にかかる特定高圧ガス消費者は
「火気などの制限」(法第三十七条)により規定され
た内容を遵守する必要があります。
具体的には、可燃性ガスについてはガス爆発の恐れ
があり、また、その他のガスも含めて火災などによる温
度の上昇により容器やガス設備が破裂する恐れなどが
あるため、事業所において火気を取り扱う場合には、細
心の注意が必要であり、何人も事業所内の指定する場
所で火気を取り扱ってはならないとしております。(第一項)
また、火災などを未然に防ぐため、発火しやすい物(例
えば、ライターなど)を携帯し、事業所内の指定する場所
に立ち入ってはならないとしております。(第二項)
条文抜粋
(火気の制限)
第三十七条
一、何人も、第五条第一項若しくは第二項の事業所、第一種
貯蔵所若しくは第二種貯蔵所、第二十条の四の販売所(同
条第二号の販売所は除く)若しくは第二十四条の二第一項
の事業所又は液化石油ガス法第三条第二項第二号の販売
所においては、第一種製造者、第二種製造者、第一種貯蔵所
若しくは第二種貯蔵所の所有者若しくは占有者、販売業者若
しくは特定高圧ガス消費者又は液化石油ガス法第六条の液
化石油ガス販売事業者が指定する場所で火気を取り扱っては
ならない。
二、何人も、第一種製造者、第二種製造者、第一種貯蔵所若しく
は第二種貯蔵所の所有者若しくは占有者、販売業者若しくは特
定高圧ガス消費者又は液化石油ガス法第六条の液化石油ガス
販売事業者の承諾を得ないで、発火しやすい物を携帯して、前項
に規定する場所に立ち入ってはならない。
以上。
高圧ガス保安法、高圧ガス認定機器、製作品など
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TEL 048-282-3665
ありがとうございます。
今日の埼玉のお天気は?
5月10日
天気 曇りのち雨
気温 14℃
です。
昨日の夏を思わせる暑さから一転して
半袖のTシャツ1枚では、ブルッとするような
涼しさですね。
お体ご自愛ください。