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高圧ガス保安法の施行令について

 法の第二章 第五条である「製造の許可等」を規定
している事項でそれを補う細目が高圧ガス保安法施行
令になります。

政令で定めている値は、概ね法令の10倍の値です。

高圧ガス保安法施行令
第三条
 法第五条第一項第一号具の政令定めるガスの種類は
一の事業所において次の表の左欄に掲げるガスに係る
高圧ガスを製造しようとする場合における同欄に掲げる
ガスとし、同号の政令で定める値は、同欄に掲げるガスの
種類に応じ、それぞれ道標の右欄に掲げるとおりとする。

ガスの種類(左欄)
1、ネオン・ヘリウム・アルゴン・クリプトン・キセノン・ラドン
   (窒素・二酸化炭素、フルオロカーボン(可燃性の物を
  除きます)または空気(以下第一種ガスという。)
  ⇒300m3 と規定(右欄)
2、第一種ガス及びそれ以外のガス
  ⇒100m3を超え300立方以下の範囲内において経済
  産業省令で定める値
  ※「液化酸素」は、その他のガスなので100m3以上300m3
    未満となります。

などと規定しております。

 法第十六条第一項の「貯蔵所」の規定についても同様に
施行令がその10倍の値まで解釈を広げております。
端的にいえば 「政令では法令の10倍の値までの範囲」で
良いような数値規定となっているのです。

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今日の埼玉のお天気は?
 4月6日
 天気 はれ
 ボンベ庫の温度 13℃

です。
昨晩の都心部での地震は、ちょっとドキッとするような
始まり方でしたね。
震度が 「4」 と大きめだったこともあり、ビルなどの
建屋内では館内警報放送などが流れていましたね。

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