特定高圧ガス Part9
特定高圧ガスの消費者は、消費設備の変更などを
法第二十四条第一項に該当する場合、速やかに届け
出る必要があります。
但し、軽微な変更の工事の場合、届出を必要としない
場合を一般則及び液石則で次のように定めております。
・貯蔵設備など(貯蔵設備および除限量が百万分の一
未満のガスが通る部分を除く)の変更の工事
・消費設備(貯蔵設備など及び除限量が百万分の一未満
のガスが通る部分を除く)の変更の工事
・消費施設の消費設備以外の設備の変更の工事
・消費施設の機能に支障を及ぼすおそれのない消費設備
の撤去の工事
※ただし、貯蔵設備などの取替えについては、大臣認定試
験者の製造したもの、高圧ガス保安協会または指定特定
設備検査機関が検査し合格したものとの取替えのみが軽
微な変更の工事に該当します。
高圧ガス保安法に係る高圧ガス供給設備やガス配管など
川口液化ケミカル株式会社までお気軽にご相談ください。
TEL 048-282-3665
ありがとうございます。
今日の埼玉のお天気は?
4月30日
天気 はれ
ボンベ庫の温度 朝17℃、昼24℃、夜25℃
です。
明日からガソリンが120円程度から160円にアップします。
月曜日の平日ですが、乗用車がガソリンスタンドの前で
国道だろうが幹線道路だろうが長蛇の列になっていましたね。