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特定高圧ガス Part9

 特定高圧ガスの消費者は、消費設備の変更などを
法第二十四条第一項に該当する場合、速やかに届け
出る必要があります。
 但し、軽微な変更の工事の場合、届出を必要としない
場合を一般則及び液石則で次のように定めております。
 
・貯蔵設備など(貯蔵設備および除限量が百万分の一
 未満のガスが通る部分を除く)の変更の工事
・消費設備(貯蔵設備など及び除限量が百万分の一未満
 のガスが通る部分を除く)の変更の工事
・消費施設の消費設備以外の設備の変更の工事
・消費施設の機能に支障を及ぼすおそれのない消費設備
 の撤去の工事
※ただし、貯蔵設備などの取替えについては、大臣認定試
  験者の製造したもの、高圧ガス保安協会または指定特定
  設備検査機関が検査し合格したものとの取替えのみが軽
  微な変更の工事に該当します。

高圧ガス保安法に係る高圧ガス供給設備やガス配管など
川口液化ケミカル株式会社までお気軽にご相談ください。

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ありがとうございます。

今日の埼玉のお天気は?
 4月30日
 天気 はれ 
 ボンベ庫の温度 朝17℃、昼24℃、夜25℃

です。
明日からガソリンが120円程度から160円にアップします。
月曜日の平日ですが、乗用車がガソリンスタンドの前で
国道だろうが幹線道路だろうが長蛇の列になっていましたね。

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