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特定高圧ガス Part5

 高圧ガス保安法第二十四条の三で、特定高圧ガスに関する
消費施設・消費方法の基準の維持を定めております。

 特定高圧ガスの消費者は、特定高圧ガスの消費の届出をする
時にその消費施設と消費の方法が技術上の基準に適合している
ことを必要としています。また、その後においてもこれらの基準を
満たしたうえ維持することを求めております。(第一項、第二項)

 さらに都道府県知事は、特定高圧ガス消費者の消費施設・消費
方法が技術上の基準を満たしていない場合に以下の改善命令を
出すことが出来るとしています。(第三項)

・技術上の基準に適合するように消費施設を修理すること、改造する
 こと又は移転すること。
・技術上の基準に従って高圧ガスを消費すること。

「技術上の基準」についての具体的な内容は、一般則および液石則
に規定されております。

高圧ガス、高圧ガス調整器、高圧ガスバルブ、高圧ガス配管工事
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ありがとうございます。

今日の埼玉川口のお天気は?
 4月24日
 天気 雨のち曇り
 ボンベ庫の温度 朝17℃、昼18℃、夜19℃

です。
暑すぎず、寒すぎず、過ごしやすい気候です。
それでいながらストーブを付けたり、クーラーを
付けたり、していませんか?
屋外の空気がとても気持ちが良いのに残念ですね。

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