特定高圧ガス Part4
高圧ガス保安法第二十四条の二第一項 では、特定高圧
ガスの消費者は、事業所ごとに、消費開始の日の20日前ま
でに事業所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を届
け出なければならないことを規定しております。
この届出手続きは、事業所ごとに行われるもので、例えば
一事業所でも圧縮モノシラン及び液化ホスフィンという二種類
の特定高圧ガスを消費する場合でも、届出は一括して行えば
いとしております。
思い立って直ぐに使い始めることはできませんので、手続きを
踏んで、前もって申請を行い、受理された上でガスを消費(使用
する)することができるのです。
高圧ガスのことなら川口液化ケミカル株式会社まで
お気軽にご相談ください。
TEL 048-282-3665
ありがとうございます。
今日の埼玉のお天気は?
4月23日
天気 はれ
ボンベ庫の温度 夜21℃
です。
タンポポが道端に咲いています。
季節の移り変わりを感じますね。