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高圧ガスの製造の許可

 高圧ガスを製造する事業所はその条件により許認可の
条件をクリアーした上で設備を整え高圧ガスを利用する
定めとなっております。それでは法律から政令の該当する
部署を列記します。

第二章 事業
第五条(製造の許可等)
 次の各号の一に該当する者は、事業所ごとに、都道府県
知事の許可
を受けなければならない。
第一項第一号
 圧縮、液化その他の方法で処理することができるガスの
容積(温度0度、圧力0パスカルの状態に換算した容積をいう。
以下の同じ。)が1日100立方メートル(当該ガスが政令で
定めるガスの種類に該当するものである場合にあたっては、
当該政令で定めるガスガスの種類ごとに100立方メートルを
超える政令で定める値)以上である設備(第五十六条の七第二項
の認定を受けた設備を除く。)を使用して高圧ガスの製造
(容器に充填することを含む。以下に同じ。)をしようとする者
(冷凍(冷凍設備を使用してする暖房を含む。以下に同じ。)の
ため高圧ガスの製造をしようとする者及び液化石油ガスの保安
の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第
百四十九号。以下「液化石油ガス法」という。)第二条第四項の
供給設備に同条第一項の液化石油ガスを充填しようとする者
を除く。)

以上。

 ガスの種類によりますが100m3/day以上高圧ガスを処理する
能力を有する設備の場合、許可を必要とします。次に上記法律を
補完する政令を見てみましょう。

高圧ガス保安法施行令
第三条(法令で定めるガスの種類等)
 法第五条第一項第一号の政令で定めるガスの種類は、一の事業所
において次の表の左欄に掲げるガスに係る高圧ガスの製造をしようと
する場合における同欄に掲げるガスとし、同号の政令で定める値は、
同欄に掲げるガスの種類に応じ、それぞれ同表の右に掲げるとおりとする。

ガスの種類(左欄)                           値
1、ヘリウム、ネオン、アルゴン、クリプトン      300立方メートル
 キセノン、ラドン、窒素、二酸化炭素、フル
 オロカーボン(可燃性のものを除く。)又は
 空気(以下「第一種ガス」という。)

2、第一種ガス及びそれ以外のガス        100立方メートルを超え300
                            立方メートル以下
の範囲内に
                              おいて経済産業省で定める値
                         
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