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高圧ガス保安法の目的

 高圧ガス保安法
第一章 総則
第一条(目的)
 この法律は、高圧ガスによる災害を防止するため、高圧ガスの
製造、貯蔵、販売、移動その他の取扱及び消費並びに容器の製
造及び取扱を規制するとともに、民間事業者及び高圧ガス保安協
会による高圧ガスの保安に関する自主的な活動を促進し、もって
公共の安全を確保することを目的とする。

なんでこの法律が存在するのか?
何にをこの法律は求めているのか?

その根本がこの目的に明記されています。

 条文の文中、「災害」を防止するためとしています。次に高圧ガスの
「製造」とは世に言う「生産」を意味する製造のことではなく状態を変化
させることを製造としていることが高圧ガス保安法の大きな特徴です。
また、「移動」についても世の中で言う「運搬」とは表現しません。ボン
ベにしても大型のタンクにしてもそれが地上を移動することができる行
為を移動としています。
 「製造」「貯蔵」「販売」「移動」「その他の取扱」「消費」「容器の製造」
「容器の取扱」について「規制」をすることがはっきりと示されています。
 次に平成9年に法律が「高圧ガス取締法」から「高圧ガス保安法」へと
改定されたもっとも大きな変化である、自主保安・自分の責任とも言える

「民間事業者」及び高圧ガス保安協会による高圧ガスの保安に関する
自主的な活動を促進し

という表現に反映されています。それまでの取締法では他の法律16種
の取締法から高圧ガスを除外し、「保安法」とすることで、それまで事故が
あるから取り締まる考え方が、事故がないよう自主的な保安を重視する
考え方に大幅に変更したことが示され、「自主的な活動」と促進することを
求めているのです。 
 最終目的として、「公共の安全を確保する」ことを掲げているのです。

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