「定義」 高圧ガス保安法第二条
高圧ガスとは?
もっとの基本的な高圧ガス保安法上の定義は以下
の通りです。
(定義)
第二条
この法律で「高圧ガス」とは、次の各号のいずれかに
該当するものをいう。
一 常用の温度において(ゲージ圧をいう。以下同じ。が
1メガパスカル以上となる圧縮ガスであって現にその圧
力が1メガパスカル以上であるもの又は温度35度にお
いて圧力が1メガパスカル以上となる圧縮ガス(圧縮ア
セチレンを除く。)
二 常用の温度において圧力が0.2メガパスカル以上と
なる圧縮アセチレンガスであって現にその圧力が0.2メ
ガパスカル以上であるもの又は温度15度において圧力
が0.2メガパスカル以上となる圧縮アセチレンガス
三 常用の温度において圧力が0.2メガパスカル以上とな
る液化ガスであって現にその圧力が0.2メガパスカル以
上であるもの又は圧力が0.2メガパスカルとなる場合の
温度が35度以下である液化ガス
四 前号に掲げるものを除くほか、温度35度において圧力
0パスカルを超える液化ガスのうち、液化シアン化水素、液
化ブロムメチル又はその他の液化ガスであって、政令で定
めるもの
1MPa以上のガスと0.2メガパスカル以上の液化ガス・アセ
チレンになると「高圧ガス」の定義で法律上いろいろな制約を受
け、勝手にガスを設備などで利用してはいけないのです。
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ありがとうございます。
今日の埼玉のお天気は?
3月14日
天気 雨
ボンベ庫の温度 朝9℃、昼10℃
です。
KHKの保安講習会(東京会場)に参加しましたが
勉強をする環境でないと忘れていることや新たな
情報などに触れることができ、やはり勉強は大切
だなと痛感いたしました。(私だけですね)