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容器のクズ化

 高圧ガス容器は、法に定められている通り、その容器の区分
に従って容器検査所において容器再検査を受ける定めとなって
います。検査では容器の凹みや傷、内外面の腐食、容器として
必要な強度、機能などの低下、バルブの磨耗などを検査します。
 
検査に合格しない場合にはどうするか?

 捨てることになるのですが、これについても法的に定めがあり
ます。

高圧ガス保安法 第五十六条
 経済産業省は、容器検査に合格しなかった容器がこれに充填する
高圧ガスの種類または圧力を変更しても第四十四条第四項の規定に
適合しないと認めるときは。その所有者に対し、これをクズ化し、その
他の容器として使用することができないように処分すべきことを命ずる
ことができる。
2、 協会又は指定容器検査機関は、その行う容器検査に合格しなか
った容器がこれに充填する高圧ガスの種類または圧力を変更しても
第四十四条第四項の規格に適合しないと認めるときは、地帯なく、そ
の旨を経済産業大臣に報告しなければならない。
3、 容器の所有者は、容器再検査に合格しなかった容器について3月
以内に第五十四条第二項の規定による刻印などがされなかったときは
遅滞なく、これをクズ化し、その他容器として使用することができないよう
に処分しなければならない。
4、 前三項の規定は、付属品検査又は付属品再検査に合格しなかった
付属品について準用する。この場合において、第一項及び第二項中「これ
に」とあるのは「その付属品が装置にされる容器に」と、「第四十四条第四
項」とあるのは「第四十九条の二第四項」と、前項中「について3月以内に
第五十四条第二項の規定による刻印などがされなかったとき」とあるのは
「について」と読み替えるものとする。
5、 容器または付属品の破棄をする者は、クズ化し、その他の容器又は
付属品として使用することができないように処分しなければならない。

 「容器として使えないような処分」 とは、例えば、容器を二つに切断するなど
の方法をとることを言っています。
 いずれにしましても、容器の処分については、お客様で勝手に捨てたり、バルブ
を外したり、壊したり、切断機で半分にしたりすることはしてはいけませんし、危険
です。
 ガスボンベを購入したガス販売店か最寄のガス会社などに相談し、適切に処分
した上で、指定の容器検査機関などで「クズ化」の処分を行うこととなります。

高圧ガスに関するお問い合わせやガスのご用命は
川口液化ケミカル株式会社までお気軽にご相談下さい。

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ありがとうございます。
よろしくお願い致します。

今日の埼玉県のお天気は?
 1月16日
 天気 はれ
 ボンベ庫の温度 朝3℃、昼5℃、夜5℃

です。
今日の朝から愛知県刈谷、安城地区のお天気はお天気良かったです。
富士辺りまでは曇ってましたが、中部地区はお日様出てました。

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