危険時の措置
昨日は、高圧ガスの事故があった場合の届出などにつ
いてお知らせいたした。
本日は、高圧ガス保安法で定められているガス漏洩事
故などが発生した場合の緊急連絡について該当条項を
お知らせいたします。
適用法令は・・・
・高圧保安法 第三十六条
「危険時の措置及び届出」
・高圧ガス保安法 第七十四条
「知事と公安委員会との関係など」
・一般ガス保安規則 第八十四条
「危険時の措置」
以上です。
次の文面は 「危険時の措置及び届出」
高圧保安法 第三十六条解釈です。
近隣の火災などによって高圧ガスによる災害のおそれを
生じたときや自分の事業所内において高圧ガスによる災害
の発生のおそれが生じたときは、施設の所有者または占有
者(所有権はなくとも借用または委託などにより現に管理し
ている者)は直ちに応急措置を講じなければならない。
また、上記の事態を発見した者は、直ちにその旨を都道府
県知事または最寄の警察官などに届け出なければならない
としています。これは、当事者はもちろん、例えば、通りすがり
の人のようにその場に居合わせた人にも要求されております。
そもそも、あらゆる場合の危険性を想定して、これについての
必要な措置の全てを規定することは不可能なので、第一項に基
づいて、必要最小限の応急措置が一般則・液石則・コンビ則・
冷凍則などに規定されています。当然、事故の恐れがあるときは
それらの省令に従いつつも、現場の状況に応じて必要十分な応
急措置を講じることが大切です。
そのため平素から危険時に対する措置やガスの物性、取扱い上
の注意点など周知徹底しておく必要があります。
以下 「危険時の措置」 一般ガス保安規則 第八十四条 全文です。
「法第三十六条第一項の経済産業省令で定める災害の発生の防止
のための応急措置は、次の各号に掲げるものとする。
一、 製造施設又は消費施設が危険な状態になったときは、直ちに、
応急措置を行うとともに、製造又は消費の作業を中止し、製造設備
もしくは消費設備内のガスを安全な場所に移し、または大気中に安
全に放出し、この作業に特に必要な作業員のほかは退避させること。
二、第一種貯蔵所、第二種貯蔵所又は充填容器がなどが危険な状態に
なったときは、直ちに、応急の措置を行うとともに、充填容器などを安
全な場所に移し、この作業に特に必要な作業員のほかは退避させる
こと。
三、前二号に掲げる措置を講ずることができないときは、従業員または必
要に応じ付近の住民に退避するよう警告すること。
四、充填容器などが外傷または火災を受けたときは、充填されている高
圧ガスを第六十二条第二号から五号までに規定する方法により放出
し、またはその充填容器などとともに損害を他に及ぼす恐れのない水
中に沈め、もしくは地中に埋めること。」
以上、災害時のあわてているときにこそ落ち着いて行動できるよう
頭に入れて、練習することも必要ですね。
高圧ガス保安法、一般高圧ガス保安規則など法令に関する
ガス設備、消費方法など川口液化ケミカル株式会社まで
お気軽にご相談ください。
TEL 048-282-3665
ありがとうございます。
よろしくお願い致します。
今日の埼玉のお天気は?
12月4日
天気 はれ
ボンベ庫の温度 朝6℃、昼8℃、夜7℃
です。
昨日の雨とは一変して、すっかりさっぱりくっきりした
お天気空ですね。
野球オールジャパンのオリンピック予選突破おめでとうございます。