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高圧ガスの事故届

 高圧ガスの事故がないようすることが大前提ですが
万が一起きたときには法令ではどのようになっている
のでしょうか?

そんなご質問を頂戴しました。

実務上は当然出来うる対応を速やかに行うことが大切です。
その上で、高圧ガス保安法の適用箇所を抜粋致します。

第五章 雑則
第六十三条 事故届
 「第一種製造者、第二種製造者、販売業者、液化石油ガス
法第六条の液化石油ガス販売事業者、高圧明日を貯蔵し、
または消費する者、容積製造業者、容器の輸入をした者その
他高圧ガスまたは容器を取り扱う者は、次に掲げる場合は遅
滞なく、その旨を都道府県知事または警察官に届け出なけれ
ばならない。」
※参照事項
 一般側 第九十八条 
 液石側 第九十六条
 コンビ側 第五十三条
 冷凍側 第六十八条

一般高圧ガス保安規則
第九十八条 事故届
 「法第六十三条第一項の規定により、都道府県知事に
事故を届け出ようとする者は、様式第五十八の事故届書を
の発生した場所を管轄する都道府県知事に提出しなければ
ならない。」

などと規定されております。

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ありがとうございます。
よろしくお願い致します。

本日の埼玉のお天気は?
 12月3日
 天気 雨のち曇り
 ボンベ庫の温度 朝7℃、昼8℃、夜7℃

です。
久しぶりの雨でしょうか?
木々も一息つけてホッとしていることでしょうね。

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