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容器再検査

 高圧ガス容器は、ボンベ内のガスが無くなり再充填する際に
容器が容器再検査または前回の容器再検査のうち、一定の
期間を経過したとき及び容器が損傷を受けたときに、容器の安
全を確認するために行われます。

高圧ガス保安法
第四十八条(充てん)
 高圧ガスを容器(再充てん禁止容器を除く。以下この項において同じ)
に充てんする場合は、その容器は、次の各号のいずれにも該当するもの
でなければならない。
 第一項第五号
  容器検査若しくは容器再検査を受けた後又は自主検査刻印等がされ
た後経済産業省令で定める期間を経過した容器又は損傷を受けた容器に
あっては、容器再検査を受け、これに合格し、かつ、次条第三項の刻印
又は同条第四項の標章の掲示がされているものであること。
 容器則 第二十四条

容器の再検査期間は次のとおりです。
溶接容器など  5年(経過年数20年未満)
・溶接容器など  6年(経過年数20年未満)
 (耐圧試験圧力3.0MPa以下、内容積25L以下、放射線検査合格など)
一般継目なし容器   5年
・一般複合容器      3年
・圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器及び液化天然ガス自動車燃料
  装置用容器      4年(経過年数4年以下)
・アルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器
               1年1か月
・液化石油ガス自動車燃料装置用容器(溶接容器に限る)
               6年(経過年数20年未満)
※平成元年4月より前の製造容器は異なる規定がございます。

容器再検査が加わりますとガス充てんまでに要する時間も必要です。
お急ぎの場合には別容器をご用意いただくのが便利です。

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