警戒標 「高圧ガス」
世の中、コンプライアンスを遵守しましょうと連呼されてます。
当たり前のことを守ること。これがなかなか簡単なようで難しい
こともあります。
高圧ガス運搬に警戒標を掲げてますか?
一般高圧ガス保安規則 第五十条
「その他の場合における移動に係る技術上の基準」
前条に規定する場合以外の場合における法第三十二条第一項
の経済産業省で定める保安上の必要な措置及び同条第二項の
経済産業省で定める技術上の基準は、次に掲げるものとする。
一、充てん容器を車両に積載して移動するとき(容器の内容量が
20リットル以下である充てん容器等(毒性ガスに係るものを除く)
のみを積載した車両であって、当該積載容器の内容積の合計が
40リットル以下である場合を除く。)は、当該車両の見えやすい
箇所に警戒標を掲げること。ただし、次に掲げるもののみを積載し
た車両にあっては、この限りでない。
イ、消防自動車、救急自動車、レスキュー車、警備車その他の緊
急事態が発生した場合に使用する車両において、緊急時に使
用するための充てん容器等
ロ、冷凍車、活魚運搬車等において移動中の消費を行うための充
てん容器等
ハ、タイヤの加圧のために当該車両の装備品として積載する充てん
容器等(フルオロカーボン、炭酸ガスその他の不活性ガスを充て
んしたものに限る。)
ニ、当該車両の装備品として積載する消化器
以上。
「高圧ガス」 警戒標のご用命は、川口液化ケミカル株式会社まで
お気軽にご相談ください。
TEL 048-282-3665
ありがとうございます。
よろしくお願い致します。
今日の埼玉のお天気は?
10月2日
天気 くもり
ボンベ庫の温度 朝17℃、昼19℃
です。
荒川を横断する尾久橋通りの新しい第三セクター
電車が高架橋の上を走行してました。
地域の街の利便性がまた向上しますね。