高圧ガス容器 (容器再検査)
高圧ガス保安法では、容器の定義を次のように定めています。
「容器とは高圧ガスを充填するためのもので、地盤面に対して
移動することが出来るもの」
トラックに積んで運搬できる小型汎用ボンベから、トラックなどに
固定して運搬できるタンクローリー用の大型容器も該当します。
これら高圧ガス容器は、容器則に定められた方法で製造され
容器検査に合格し、容器1本1本に合格した内容を刻印(または
標章)がされ、これら刻印のないもの、容器再検査を受けていない
容器に高圧ガスを充填することは出来ません。
容器再検査とはなんぞや?
「容器再検査とは、容器が容器検査または前回の容易再検査の後
一定期間を経過したときおよび容器が損傷を受けたときに、容器の
安全性を確認するために行うためのもので、各都道府県知事の登録
を受けた民間の容器検査所が実施しております。」
容器再検査に合格した容器には、容器再検査時の年月が刻印されて
おります。ローリー車に積載されたような大型の容器には検査年月日
まで刻印されております。
容器再検査の期間は次のとおりです。
溶接容器など(溶接容器、超低温容器、ロウ付け容器)
再検査期間 5年 (20年未満)・2年 (20年以上)
溶接容器など(耐圧試験圧力3.0MPa以下、内容積25L以下放射線検査合格など)
再検査期間 6年 (20年未満)・2年 (20年以上)
一般継目なし容器
再検査期間 5年
一般複合容器
再検査期間 3年
圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器及び液化天然ガス自動車燃料装置用容器
再検査期間 4年 (4年以上)・2年1月 (4年超)
アルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器
再検査期間 1年1月
液化石油ガス自動車燃料装置用容器(溶接容器に限る)
再検査期間 6年 (20年未満)・2年 (20年以上)
※容器則第二十四条、平成元年三月三十一日以前に容器検査に合格した
容器の容器再検査の期間は、別途定められています。
ガスボンベの容器再検査のご相談や思い切っての廃棄(有償です)
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今日の埼玉県のお天気は?
8月13日
天気 はれ
気温 32℃
です。
1数週間前。
蝉の鳴き声が夜の11時にこれでもかという程の
大きさでしたが翌朝、9時にシ〜ンとして静かな
のもでした。
タイミングだったのでしょうか?
今朝は、一生を終えた蝉の亡骸が多く見られました。