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法の適用除外 Part2

高圧ガスの適用を受けない「高圧ガス」は?

 昨日、高圧ガス保安法以外の法律で規制を受けている
ことで適用除外されている説明をご紹介いたしました。

 本日は、「低圧または少量であることなどにより危険性が
極めて少ないと考えられることにより適用除外されている
「高圧ガス」の説明です。
(法第三条第一項第八号、令第二条第三項)

・圧力5MPa以下の圧縮装置(空気分離装置に用いられている
 ものを除く)内の空気
・経済産業大臣が定める方法により設置されている圧力5MPa
 以下の圧縮装置(空気分離装置に用いられているものを除く)
 (この方法については、漏洩したガスが滞留するおそれのある
 ピットの内部に設置されていないこと、周囲2方向以上が開放
 され通気が遮断されていないことその他が告示により定められ
 ています。)
・冷凍能力3トン未満の(冷媒ガスがフルオロカーボン(不活性ガス
 のものに限る。)の場合は5トン未満)の冷凍設備内の高圧ガス
 (冷媒ガス)
・液化ブロムメチル(製造設備外のもの)

以上、それ以降は明日ご紹介いたします。

高圧ガス設備のご相談、お見積もりなどは
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ご相談ください。

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ありがとうございます。
よろしくお願い致します。

今日の埼玉のお天気は?
 6月25日
 天気 曇り時々はれ
 ボンベ庫の温度 朝20℃、昼21℃、夜22℃

です。 
那珂湊の漁港で販売する魚介類は
とても新鮮で値段も安いです。
塩焼きのサザエやハマグリ、ホタテを買って
近隣のひたちなか公園の砂浜でワイワイやると
楽しいようです。

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