保安距離
 高圧ガス設備と隣接する設備や置場・火気などとの
距離を置いて危険を回避することを規定しております。
それらを総称して「保安距離」と呼んでいます。
 保安物件(公共施設や民家など)に対し確保すべき
距離を次のように定めております。
            第一種設備距離
第一種保安物件       ⇔      処理設備・貯蔵設備
(公共施設など)      (8〜30m)
            第一種置場距離
    〃           ⇔      容器置場
             (13〜23m)
            第二種設備距離
第二種保安物件      ⇔       処理設備・貯蔵設備
 (民家など)      (5〜20m)
            第二種置場距離
    〃           ⇔       容器置場
             (9〜15m)
                設備間距離
可燃性ガス、酸素ガス貯槽    ⇔   火気取扱い施設
                  (8m)
                設備間距離
      〃            ⇔    容器置場・消費設備
              (可燃性毒性ガス10m)
              (不燃性毒性ガス 8m)
                設備間距離
容器置場・消費設備      ⇔     火気又は引火性
                 (2m)    発火性のもの
具体的判断や詳細は、都道府県への申請内容を確認しましょう。
新たに設備する場合には、具体的内容を用意しお近くの都道府県
関係部署にご確認くださいますようお願い致します。
高圧ガス保安法関係のご質問ご相談などは
川口液化ケミカル株式会社までお気軽の
ご連絡ください。
TEL 048-282-3665
ありがとうございます。
よろしくお願い致します。
今日の埼玉のお天気は?
 6月13日
 天気 はれ
 ボンベ庫の温度 朝24℃、昼28℃
です。
お昼ご飯時間のファミリーレストランは
おかあさんたちの社交場であり情報交換の場です。
場所によっては、入口付近の駐輪場が数十台
駐輪されている様は圧巻です。
