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高圧ガスの貯蔵について

高圧ガス保安法では「貯蔵」を次のとおり規定しております。

「貯蔵とは、一定の場所に一定量(0.15m3)を超えて高圧ガスの状態で停滞
させることをいい、タンクローリーなどを長時間(概ね2時間以上)停車させること
は貯蔵とみなされている。」

そして、不活性ガスに該当する第一種ガスの貯蔵量が300m3を超える場合
第一種ガス以外の可燃性・毒性ガスなど第二種ガスの貯蔵量が300m3を超え
る場合に、「第二種貯蔵所」として法的規制を受けます。
※第一種ガス+第二種ガスの場合、300m3以上「N」m3未満としております。
 N = 1000 + ( 2/3 ) ・M

貯蔵量の計算方法として、貯蔵場所が2箇所以上ある場合、次の方法で合算します。
1、消火設備内高圧ガス(CO2やハロンガスなど)については、設備(容器)が配管に
  よって接続されている場合のみ合算する。
2、消火設備内高圧ガス以外については、次の場合のみ合算する。
  イ、配管で接続されているとき。低圧(1MPa未満)配管で接続されているときも
    これに含まれる。
  ロ、配管で接続されていないときであっても、次の場合は合算する。
    a、貯蔵場所間の距離が30m以内のとき。
    b、同一建物内にあるとき。

 以上の計算により、第一種および第二種貯蔵所に該当する場合、「一般高圧ガス保安
規則」にある技術上の基準に従い設備することを規定しており・・・

 高圧ガス配管については、「耐圧性能・気密性能・材料の強度」を持つ、大臣認定品
(いわゆるKHK認定品)を使用するよう明記されております。

「製造」「貯蔵」「消費」「移動」「販売」など高圧ガス保安法は解釈が複雑に絡み合い、それぞれが
規定している内容が重複する点もあるため、有資格者であっても混同しがちです。

高圧ガス保安法を、よくよく勉強いたします。

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今日の埼玉のお天気は?
 4月9日
 天気 くもりのち雨、ところによって雷雨
 ボンベ庫の温度 朝11℃、昼14℃

です。
日中、藤沢で打合せをし、湘南新宿ラインで赤羽まで
1時間ほどで帰ってくると、まだ雨が降っていませんでした。
雲の流れが電車のほうが速いのだなと感じた出来事でした。

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