容器再検査の非課税への変更について
高圧ガスボンベの耐圧検査費用における消費税が、平成19年4月1日より
非課税扱いとされていたものが、「課税対象」へと変更になります。
経済産業省 原子力・保安員保安課
「登録容器検査所が行う容器再検査に係る手数料の消費税法上の取り扱いについて」
高圧ガス保安法第四十九条に規定する容器再検査については、同条第一項(容器再
検査)の規定により経済産業省、高圧ガス保安協会、指定容器検査機関または経済産
業大臣が行う容易検査所の登録を受けた者が行うこととされている。
一方、消費税法施工令第十二条第二項第二号イ(2)(国、地方公共団体などが行う
役務の提供)の規定では、「国、地方公共団体、別表第三に掲げる法人その他令に基づ
き国または地方公共団体の委任または指定を受けた者が法令に基づき行う次に掲げる
事務に係る役務の提供」として「法令において、資産の輸入その他の行為を行う場合に
その対象となる資産または使用する資産について当該登録などに係る役務の提供を受
けることが要件とされているもの」を非課税とする旨規定している。
そのため、容器再検査に係る役務の提供については、同令第十二条第二項第二号イ
(2)に規定する役務の提供に該当することとなるが、この場合に非課税となるのは、国
高圧ガス保安協会または指定容器検査機関が行う容器再検査に係る役務の提供を行う
場合に限られることとなる。したがって、登録容器再検査所が行う容器再検査に係る役務
の提供については、同項の規定の適用はなく、消費税の課税の対象となる。
以上。
今後、ボンベの検査は、非課税でなくなります。
高圧ガスの容器再検査のご相談は
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ありがとうございます。
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今日の埼玉のお天気は?
3月20日
天気 晴れ
ボンベ庫内の温度 朝5℃、昼10℃、夜9℃
です。
中央高速の上から富士山が綺麗に見えました。
遠くから眺める富士山は、ホントに立派ですよね。