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ガス漏洩検知警報設備

 一般高圧ガス保安規則関係基準(省令補完基準)に定められている
ガス漏洩検知警報設備とその設置場所に関する規定をお知らせいたします。

機能として・・・

 「ガス漏洩検知警報設備は、可燃性ガスまたは酸素もしくは毒性ガスの
漏洩を検知した上、その濃度を指示するとともに警報を発するものとし
次の各号の性能を有するもの」 と、しております。

1、検知警報設備は、接触燃焼式、隔膜ガルバニ電池方式、半導体方式
  その他の方式によって検知エレメントの変化を電気的機能により、あら
  かじめ設定されたガス濃度において自動的に警報するものであること。
2、警報設定値は、設置場所における周囲の雰囲気の温度において、可
  燃性ガスにあっては爆発下限界の1/4以下の値、酸素に合っては25%
  、毒性ガスにあっては許容濃度値(アンモニア、塩素その他これらに類
  する毒性ガスであって試験用標準ガスの調整が困難なものにあっては
  、許容濃度値の2倍の値。)以下の値とする。この場合、警報設定値は
  任意に設定できるものとする。
3、警報精度は、警報設定値に対し、可燃性ガス用にあっては±25%以下。 
  酸素用にあっては±5%以下、毒性ガス用にあっては±30%以下のもの
  であること。
4、検知警報設備の発信に至るまでの遅れは、警報設置濃度の1.6倍の
  濃度において、通常30倍以内であること。ただし、検知警報設備の構造
  上または理論上これより遅れる特定のガス(アンモニア、一酸化炭素その
  他これらのガス類)にあって1分以内とする。)
5、電源の電圧などの変動が±10%あった場合においても、警報精度が低下
  しないものであること。
6、指示値の目盛りについては、可燃性ガス用にあっては0〜爆発下限界値
  酸素用にあっては0〜50%、毒性ガスにあっては0〜許容濃度値の3倍
  の値をそれぞれの目盛りの範囲に明確に指示するものであること。
7、警報を発した後は、原則として、雰囲気中のガス濃度が変化しても、警報
  を発信し続けるものとし、その確認または対策を講ずることにより警報が停止
  するものであること。

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今日の埼玉川口お天気は?
 3月16日
 天気 晴れ
 ボンベ庫内の温度 朝6℃

です。
15年前川口市沿線を走るJR武蔵野線が
朝のラッシュ時でも1時間に1本しか走っておらず
1本乗り遅れると仕事に間に合わないといった
冗談交じりの苦労話を聞いてまいりました。
それを考えると、いまは夢のようなダイヤです。

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