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ガス漏洩検知警報設備 Part3

一般高圧ガス保安規則関係基準(省令補完基準)

「ガス漏洩検知警報設備」のご紹介その三

設置箇所について、ガス検知警報設備の設置に関する記述です。

 製造設備における検知警報設備の検出端部の設置場所および
その個数は次に掲げるものとする。
1、建物の中に設置されている圧縮機、ポンプ、反応設備、貯槽
  その他のガスが漏洩しやすい高圧ガス設備が設置してある場所
  の周囲であって漏洩したガスが滞留しやすい場所に、これらの
  設備郡の周囲10mにつき1個以上の割合で計算した数とする。
2、建物外に設置されている1、に掲げる高圧ガス設備が他の高圧
  ガス設備、壁その他の構造物に接近し、またはピットなどの内部
  に設けられている場合、漏洩したガスが滞留するおそれがある
  場所に、その設備郡の周囲20m以内につき1個以上の割合で
  計算した数とする。
3、加熱炉などの火源を含む製造設備の周囲のガスの滞留しやすい
  場所に、その周囲20mにつき1個以上の割合で計算した数とする。
4、計器室の内部に1個以上とする。
5、毒性ガスの充填用接続口1郡の周囲1個以上とする。
 注意:漏洩したガスが侵入する恐れがないような措置とは、原則として
     次のいずれかの措置のみを言う。
     1)計器室内を外部からガスの侵入を防ぐために必要な圧力を
       保持すること。
     2)空気より重いガスのみに係る計器室であって、入り口の
       床面の位置を地上2.5m以上にすること。

かなり細かな規定です。
もっとも実情に即し、都度現場を専門家と検証することも必要です。

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