ガス漏洩検知警報設備 Part3
一般高圧ガス保安規則関係基準(省令補完基準)
「ガス漏洩検知警報設備」のご紹介その三
設置箇所について、ガス検知警報設備の設置に関する記述です。
製造設備における検知警報設備の検出端部の設置場所および
その個数は次に掲げるものとする。
1、建物の中に設置されている圧縮機、ポンプ、反応設備、貯槽
その他のガスが漏洩しやすい高圧ガス設備が設置してある場所
の周囲であって漏洩したガスが滞留しやすい場所に、これらの
設備郡の周囲10mにつき1個以上の割合で計算した数とする。
2、建物外に設置されている1、に掲げる高圧ガス設備が他の高圧
ガス設備、壁その他の構造物に接近し、またはピットなどの内部
に設けられている場合、漏洩したガスが滞留するおそれがある
場所に、その設備郡の周囲20m以内につき1個以上の割合で
計算した数とする。
3、加熱炉などの火源を含む製造設備の周囲のガスの滞留しやすい
場所に、その周囲20mにつき1個以上の割合で計算した数とする。
4、計器室の内部に1個以上とする。
5、毒性ガスの充填用接続口1郡の周囲1個以上とする。
注意:漏洩したガスが侵入する恐れがないような措置とは、原則として
次のいずれかの措置のみを言う。
1)計器室内を外部からガスの侵入を防ぐために必要な圧力を
保持すること。
2)空気より重いガスのみに係る計器室であって、入り口の
床面の位置を地上2.5m以上にすること。
かなり細かな規定です。
もっとも実情に即し、都度現場を専門家と検証することも必要です。
ガス警報設備、ガス供給設備、特殊ガス配管のご相談は
川口液化ケミカル株式会社までお気軽にご連絡ください。
TEL 048-282-3665
ありがとうございます。
よろしくお願い致します。
今日の埼玉のお天気は?
3月18日
天気 晴れ
気温 4℃
です。
学校の卒業式を終えた学生が春休みを
謳歌してます。
映画館には群れを成して、学生さんが友達との
限られた時間を楽しんでいるようです。